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「言い分に謙虚に耳を傾け、よく理解した上で裁判」 今崎幸彦氏 国民審査対象 裁判官アンケート

産経ニュース 2024年10月16日 5時0分

最高裁の裁判官がその役割を担うのにふさわしいかどうかを有権者が判断する「国民審査」の投票が、衆院選と同日の27日に行われる。最高裁には15人の裁判官(長官1人と判事14人)がいるが、今回は前回衆院選(令和3年10月)以降に任命された6人が対象となる。国民審査に合わせ、産経新聞など報道機関有志は対象となる6人の裁判官にアンケートを実施した。

今崎幸彦氏(第2小法廷、裁判官出身)の回答は以下の通り。

アンケートへの回答

(1)最高裁裁判官としての信条、大切にしていること、心構え

――当事者双方の言い分に謙虚に耳を傾け、よく理解した上で裁判すること。裁判は、基本的に当事者の提出した主張や証拠をもとに進められるものなので、裁判官が当事者以上に真実を知ることはありません。

裁判の枠組みを超えて独善に陥らないようにすること。上で「謙虚に」と述べたのにはそういう意味もあります。

(2)国民が最高裁に期待している役割とは

――最高裁の主な役割は、最終審として社会に生起する紛争に対し最終的な決着をつけることと、憲法や法令の重要な事項について統一した判断を示すことです。こうした役割を通じ、司法機関として、公正で安定した社会秩序の基盤を維持するとともに、国民の権利を擁護し正義の実現を図ることが期待されていると思います。

(3)最高裁では、傍聴人に対して事案概要ペーパーを配布するなど、裁判を国民にわかりやすく伝えるために一定の措置がとられている。これ以外に、国民に身近な司法となるために取り組んでいること、心がけていることは

――法廷意見であれ個別意見であれ、判決文(決定文)にはできるだけ自分の思いを伝えられるよう表現を工夫してきたつもりです。ただ、何分法律にかかわる文章ですから、正確性を確保しようとするとどうしても限界があることはご理解ください。

(4)これまでの裁判で、自身の個性や信念が最も体現したと感じる裁判または就任前の仕事と、その理由

――裁判であれそれ以外であれ、自身の「個性や信念」を意識したことはありません。裁判官にとってはどの事件も同じ重みを持っていますので、その中から一つ取り上げるというのも難しいことです。

(5)最高裁裁判官15人のうち女性が3人という現状をどう考えるか。また多様な裁判を扱う上で、女性裁判官がいることの意味や審理に与える影響は

――最高裁判所の裁判官を指名又は任命する権限は内閣にあるので、回答は差し控えたいと思います。

(6)先般、全国の裁判所で重要な少年事件や民事事件の裁判記録が相次いで廃棄される問題が発覚した。今後の保存のあり方や、社会の裁判記録の活用方法についての考えは

――裁判所は、反省の上に立ち第三者委員会の設置など新たなルールを定めたところであり、今後適切に記録保存を進めていくことが必要です。社会での利用については様々な考え方があるところであり、慎重に検討される必要がありますが、まずは新たな制度で適切な運用を確保していくことが重要と考えます。

(7)司法分野における生成AIの活用のあり方

――裁判のコアである判決などの判断作用へのAIの利用については、裁判の在り方にもかかわってくるので慎重に考えなければなりませんが、それ以外のある程度機械的な業務であれば、事務の合理化、効率化という観点から前向きに考える余地はあるでしょう。ただし、秘匿性の高い情報の扱い、関係者のプライバシー保護、著作権との関係など、前提として整理・解決すべき課題は少なくないと思います。

(8)最高裁判決の個別意見に関しての考え

――私は、最高裁裁判官の一員として、最高裁としての公式の判断を示す法廷意見にこそ力を注ぐべきと考えており、個別意見については、あくまでもその上でなお補足したいことがある場合(補足意見)、又は法廷意見に賛同できない場合(反対意見)に付することとしてきたところです。

(9)憲法改正議論について

――裁判官の職責は、事案に憲法を含めた法規を解釈適用し紛争を解決することです。憲法を改正するかどうかは国会の発議に基づき国民が決めることであり、最高裁裁判官が意見を述べるべきことではないと考えます。

(10)判事として、憲法を巡る裁判にどう向き合ってきたか、どう向き合っていきたいか

――事件に軽重があるわけではないので、憲法問題をはらむからといって特別な姿勢や問題意識をもって取り組むというわけではありません。もっとも憲法は国家の基本を定める最も重要な法規であり、その解釈適用は国民の権利義務や国家運営の在り方に大きな影響を及ぼしますし、判例や学説による分厚い議論の蓄積もあります。こうしたことから綿密で多角的な検討が必要になることが多いということだと思います。

(11)国会で議論がなかなか決着しないテーマについて、司法に積極的に関与してほしいとの意見について、どう考えるか

――御質問が本来的な立法事項について司法が代わって判断するという意味であれば、三権分立の観点から疑問があります。他方、憲法違反の状態を国会が放置しているときに、司法が違憲又は違憲状態と判断することはこれまでにも例のあることです。結局は、個々の事案次第ということになります。

(12)国民審査のあり方について。実態としては、事実上審査を受ける機会は各判事一度だけで、就任間もない場合には国民は十分な材料のないまま信任するか否かの判断を求められることになる。国民審査が形骸化しているのではないかとの指摘もあるが、どう考えるか

――立法政策の問題ですし、自らが国民審査を受ける立場でもあり、制度の当否に意見を述べることは差し控えるべきであると思います。

(13)改正刑事訴訟法が令和元年6月に施行され、裁判員裁判の対象など一部事件で取り調べの録音・録画(可視化)が制度化された。一方で対象事件を全事件に広げることや、任意段階や参考人の聴取も対象に加えるべきだとの声、取り調べに弁護人を立ち会わせるべきだという意見もあるが、どう考えるか

――立法政策の問題であり、回答を差し控えたいと思います。

(14)過去の再審無罪の事例から、裁判所はどのような教訓を得るべきだと考えるか。また再審法改正の声の高まりを、どう受け止めているか

――いったん有罪が確定しながら、再審の結果無罪が確定する事例が生じたことについては、裁判所としても結果を真摯に受け止めるべきと考えています。法改正に関するご質問については、立法事項に属する問題であり、回答を差し控えたいと思います。

(15)死刑制度の存廃について

――死刑制度の存廃については、立法事項であり回答を差し控えたいと思います。

(16)夫婦別姓や同性婚を認めるよう求める人たちが、全国で裁判を起こしている。社会の変化や価値観の多様化に伴うこうした国民の声の高まりに対し、裁判官はどのように向き合うべきか

――既に係属している事件についての回答は差し控えたいと思います。

社会の変化や価値観の多様化などに伴い、新たな論点をはらむ事件は今後増えていくと思います。そうした事件では、法的な観点からの分析・検討に加え、紛争の背景、社会的実体などをも見据え多角的な視点に立ったバランスの取れた判断が求められ、裁判官としての総合力が試されることになります。

(17)国際間の商取引や家事分野などを中心に、法的紛争もグローバル化する中、日本の裁判所が果たすべき役割とは

――国をまたがった法的紛争については、管轄、関係国の法令や行政法規だけでなく、(商取引であれば)取引慣行や(家事事件であれば)それぞれの国特有の家族制度など、検討すべき事項が多岐にわたる場合が多いですが、これらを適切に考慮した、国際的にも通用する判断が求められていると思います。

(18)「共同親権」の導入を盛り込んだ改正民法が令和8年度までに施行される。父母の意見が対立した場合、最終判断の多くが家裁に委ねられるほか、単独親権とすべきDV(家庭内暴力)や虐待の恐れがあるケースを適切に見極められるかどうかも課題となる。家裁が取り扱う案件のさらなる増加も見込まれるが、裁判所にはどのような判断姿勢や体制整備が求められると考えるか

――立法の趣旨を踏まえ、人的、物的態勢の整備を図り、運用の在り方を巡る検討や研修などを実施して来るべき法施行に備えることになります。難しい判断を求められる事件もあるでしょうが、例えば親権に関する事件であれば、当該事件における子の利益は何かという観点から最善の解決を粘り強く追求していくことになります。

(19)裁判手続きのIT化実現に対する期待や課題

――司法のIT化、デジタル化は、国民の司法へのアクセスを容易にするものですが、同時に審理・判断の質を向上させる契機となるという観点からも大きな意義を持ちます。単なるツールの導入にとどまるのではなく、将来の司法の在り方を左右する重要な改革として推進すべきと考えています。

(20)海外では審理がインターネットで中継されるケースもある。国民に開かれた司法を実現するために、日本の最高裁でも工夫できることはあるか

――最高裁では弁論を開いた際に事案概要ペーパーを配布するなどして傍聴人にわかりやすい審理となるよう努めているところです。インターネット中継については、ネット時代における裁判の公開の在り方として、最高裁だけでなく広く裁判所全体を視野に入れて検討すべき問題と思います。

(21)公私を問わず、インターネットとどのように接しているか

――インターネットは、ニュースを見たり情報を検索したりと毎日何らかの形で利用していますが、ごく平均的な使い方ではないかと思っています。具体的なウェブサイトやSNSについては、あくまでもプライベートでの利用ですので、この場でお答えするのは差し控えさせてください。

(22)最近のできごとでうれしかったこと、腹立たしく思ったこと

――ここで改めてお話しするほどのことは思い当たりません。ただ、お尋ねにはないことですが、最近の能登の豪雨被害や海外での紛争のニュースには心が痛みます。

(23)趣味や尊敬する人物、余暇の主な過ごし方

――無趣味といってよいような面白みのない人間ですが、あえていえば本を読むことと、音楽を聞くことでしょうか。音楽の方は、ジャズやロックとクラッシックをその時の気分でかけていることが多いです。

これまで仕事の上で接してきた方々で尊敬する人は何人もいますが、名前を挙げ始めるときりがないのでご勘弁ください。

(24)最近触れた本や映画などで、印象に残ったもの

――HPに書いていますが、最近読んで刺激を受けた本には次のものがあります。

『数学の言葉で世界を見たら』(大栗博司)

『テクノ・リバタリアン』(橘玲)

『物価とは何か』(渡辺努)

(25)執務中や帰宅後の過ごし方。多くの事件に向き合う上で、どのように時間を確保しているか

――帰宅後は新聞や本を読み、TVを視聴し、音楽を聞き、といったことをしていますが、決まったルーティーンがあるわけではありません。

仕事の時間については、必要に応じプライベートの時間を削って確保しています。それ以外に殊更にご紹介するようなことは思い当たりません。

今崎幸彦氏

いまさき・ゆきひこ 京大卒。昭和58年判事補。東京高裁長官を経て令和4年6月に就任し、6年8月から長官。66歳。兵庫県出身。

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