政治団体「つばさの党」の候補者らによる選挙妨害事件で、東京地裁は17日、公選法違反(選挙の自由妨害)罪に問われた党代表の黒川敦彦被告(46)ら3人=公判中=について、保釈を認める決定をした。保釈保証金はいずれも1000万円。
黒川被告以外に保釈が認められたのは、党幹事長で4月の衆院東京15区補欠選挙に立候補した根本良輔(30)、党組織運動本部長だった杉田勇人(39)の両被告。
起訴状などによると、3人は4月の補選で、他の候補者の選挙カーを数キロにわたって追尾し、スピーカーで一方的な質問や罵声を浴びせたり、太鼓を打ち鳴らして演説を中止させたりしたとしている。
3被告は5月を皮切りに計6件の選挙妨害で3回逮捕された。弁護側は7月と10月に保釈請求したが、いずれも証拠隠滅の恐れなどを理由に却下され、11月20日の初公判後も勾留が続いていた。黒川、根本両被告は、同月6日、保釈を認めず不当な長期勾留を続けるのは「人質司法」で憲法違反だとして、国を相手取り、計2200万円の賠償を求め、東京地裁に提訴していた。