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「国はずるい」宮城の村井知事が憤り 旧優生保護法補償法で被害者対応を自治体に丸投げ

産経ニュース 2025年1月15日 14時42分

旧優生保護法下の強制不妊手術を巡り、一連の訴訟に参加していない被害者を対象に補償金を支払う補償法が17日に施行される。プライバシーも複雑にからむため、被害者の意思確認は困難を極めるが、地方自治体に〝丸投げ〟状態になっているのが現状だ。

全国知事会長の村井嘉浩・宮城県知事は15日の定例記者会見で、「国は自分で何もやらないで地方自治体任せにする。よくあるパターンだが、逃げているし、非常にずるい。批判を受けるものは、うまくかわす。私は非常に憤っている」と批判した。

宮城県内には手術を受けたことが確認された被害者が900人おり、このうち130人が一時金(350万円)の支給を認められた。

補償金を受け取るには、被害者側が支給を申請する必要がある。県ではこれまでさまざまな手段で周知を図ってきたが、「支給を受けていない方は、本人からの申請を待っている状態」(子育て社会推進課)という。

補償法により、本人には1500万円、配偶者には500万円の補償金が支給される。補償金は本人や配偶者が死亡した場合、子や孫、兄弟姉妹といった遺族が受け取れる。旧法に基づく人工妊娠中絶手術を強いられた人には、一時金として200万円を支給する。

本人との連絡は各都道府県に委ねられているが、村井知事は「個人情報は入手するのが難しい。亡くなっていた場合、相続も発生する。また、家族に知られたくない、触れてほしくない方もいる。これまでにも手を尽くしてきた。今後もマスコミなどの力も借りながら、手を挙げて頂けるようにしたい」と通知の難しさを強調した。

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