Q そもそも遺族年金とはどういうものですか
A 名前の通り、遺族に給付される年金です。先週話した通り、老齢年金同様の2階建てで、国民年金からの遺族基礎年金、会社員などの厚生年金保険からの遺族厚生年金があります。ただ、亡くなった人にも受け取る遺族にも要件があり、状況に応じ、遺族基礎年金だけだったり、遺族厚生年金だけだったり、2つともだったりします
Q 亡くなった人の要件とはどんなものですか
A 遺族基礎年金で「国民年金の被保険者」「被保険者だった60歳以上65歳未満」「老齢基礎年金の受給権者、もしくは資格を満たしていた」など、遺族厚生年金で「厚生年金の被保険者」「加入中に初診日がある病気やけがで5年以内に死亡」などです
Q 受け取る人の要件は
A 遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた「子供がいる配偶者」か「子供」です。遺族年金で子供とは18歳になる年度末までの子を指します。遺族厚生年金は、生計を維持されていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母のうち最も優先順位が高い遺族が受給できます。生計を維持されているとは、原則死亡者と同じ世帯で、年収850万円(所得は655万5000円)未満の人です
Q 最も順位が高いのは
A 子供のある配偶者と子供の順位が最も高くなります。ただ、子供のある配偶者が遺族厚生年金を受け取っている間は子供には支給されません。また先週話した通り、子供のいない配偶者では、妻が受給できる一方、55歳未満の夫は受給できません
Q いくらくらい給付されますか
A 遺族基礎年金は、子供がいる配偶者が受給する場合は年81万6000円で、そこに子供の加算額がプラスされます。加算は第1、2子が各23万4800円、第3子以降が各7万8300円です。遺族厚生年金は亡くなった人の給与額などで異なり、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります
(回答者 社会保険労務士 當舎(とうしゃ)緑)