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青森県警、7月1日からサングラス着用可能に ネッククーラーなど冷却グッズ活用も推奨

産経ニュース 2024年7月1日 15時23分

青森県警は1日から、紫外線による目の健康被害の軽減などを目的に、警察官のサングラスの着用を認める運用を開始した。県警では熱中症による健康被害を未然に防ぐため、必要に応じてペットボトルホルダーやネッククーラーなどの冷却グッズの活用も推奨している。業務中のサングラスの着用は他の県警でも認められているほか、鉄道など公共交通機関でも導入が広がっており、さらに拡大しそうだ。

青森県警によると、紫外線による目の健康被害の軽減に加え、「冬場は(降雪によって)接地面の反射もある」(県警警務課)こともふまえ、交通事故防止の観点からも導入することにした。サングラスの着用はパトカーなどの車両乗車時のほか、交通取り締まりや行方不明者の捜索など屋外での活動などで認める。

また、昨年の記録的な猛暑によって全国各地の警察官が熱中症の症状を訴えて緊急搬送されるケースが発生したことをふまえ、ペットボトルホルダーやネッククーラーなどの冷却グッズの活用も推奨している。

青森県警のX(旧ツイッター)の公式アカウントでは、警察官のサングラス着用に関して、理解を求める内容の投稿をしたところ「いざという時に警察官が倒れたりしたら大変です」「全国の警察でも採用するべき」などといった賛同の声が相次いで寄せられている。県警では「(サングラスの着用を含め)警察の活動に対してご理解をいただければ」としている。

警察官のサングラス着用を巡り、富山県警では交通部門の警察官が屋外で取り締まりを行う際、サングラスを着用できる基準を定め、昨年7月から運用を開始。長崎県警でも、日差しの下で公務にあたる地域警察官を対象に、サングラスの着用を昨年9月から認めている。

また、鉄道運行での安全性向上の一環として、京浜急行電鉄では昨年4月から、運転士のサングラス(保護メガネ)着用を認める運用を開始している。

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