同性婚を認めない民法や戸籍法の諸規定は憲法違反だとして、京都府などのカップル3組6人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の口頭弁論が13日、大阪高裁(本多久美子裁判長)であり、原告が意見陳述した上で結審した。判決は来年3月25日。令和4年の大阪地裁判決は請求を棄却し、「合憲」と判断していた。
同種訴訟は全国5地裁で起こされた。1審はいずれも請求を棄却しつつ、大阪を除く4地裁は「違憲」や「違憲状態」と判断。高裁段階でも、3月の札幌高裁と10月の東京高裁が「違憲」としている。
大阪訴訟を起こしたのは男性カップル2組と女性カップル1組の計6人。同性婚を認めない民法や戸籍法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条や、「婚姻は両性の合意のみに基づく」などとした憲法24条に違反するかどうかが争点となっている。