今後の裁判で鹿児島県警の前生活安全部長、本田尚志被告が情報漏洩に至った詳しい動機が明らかになるだろうが、一般人の個人情報を第三者に提供することは正当化されない。ましてや個人の犯罪被害の経歴は個人情報保護法の「要配慮個人情報」にあたる。「公益通報」を盾に誰よりも守るべき被害者の権利を侵害することは認められるべきではなく、正当とはいえない。
一方で組織の最高責任者である野川明輝本部長自身の責任も重い。本田被告が本部長への不満を違法行為によって主張するというのは異常な状態だ。県警幹部と適正な関係を築けていなかったのではないか。警察官による盗撮疑い事件は、継続的にフォローすべきだった。
別の事件で報道関係者の自宅を家宅捜索したことは、犯罪を構成する証拠の収集の一環だが、他者へ不当な権利侵害が及ばないよう配慮されるべきで、捜査上の必要性を超えて過剰な情報収集が行われないよう、議論を深めていくことは必要ではないか。(聞き手 藤木祥平)