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韓国「帝国の慰安婦」民事訴訟、元慰安婦ら逆転敗訴 「記述は学問的」刑事裁判は無罪確定

産経ニュース 2025年1月22日 20時7分

【ソウル=桜井紀雄】韓国のソウル高裁は22日、慰安婦問題を扱った著書「帝国の慰安婦」の記述で名誉を傷つけられたとして、元慰安婦らが著者の朴裕河(パク・ユハ)世宗(セジョン)大名誉教授に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、計9000万ウォン(約978万円)の支払いを命じた1審判決を破棄し、原告敗訴の判決を言い渡した。

高裁は、同書の記述は「学問的、客観的」だとし、「原告らが感情的な影響を受けたとしても、学問の自由を保障する憲法の価値に照らして人格権を侵害したとはみなし難い」との判断を示した。

原告らは、朴氏が2013年に出版した同書で慰安婦と日本軍を「同志的な関係にあった」などと表現したことで、名誉を傷つけられたとして、計2億7000万ウォンの賠償を求める訴訟を起こした。

これとは別に朴氏が名誉毀損(きそん)の罪に問われた刑事裁判では、昨年4月に無罪が確定している。民事訴訟の今回の2審判決も同様の判断に沿ったものとなった。最高裁は、学問的研究による意見表現を名誉毀損罪に問うことには慎重になるべきだとの判断を示していた。

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