同僚自衛官から現金を盗んだなどとして滝ヶ原屯地所属の男女2人の自衛官が免職となったほか、隊員への暴行で同基地所属の男性自衛官1人が停職となるなど懲戒処分を受けました。
滝ヶ原駐屯地の発表によりますと、26日付で懲戒処分となったのはいずれも普通科教導連隊に所属する22歳の1等陸士の女性と25歳の陸士長の男性です。
このうち、1等陸士の女性は2021年5月ごろから11月ごろまでの間、同僚隊員から現金11万円以上を盗んだほか、2021年10月ごろから12月ごろまでの間、複数回、駐屯地から不正に外出したということです。また、陸士長の男性は2021年11月に駐屯地内で隊員の財布から現金2万円を盗んだほか、2022年9月には、別の隊員の財布から現金5千円を盗んだということです。
2人の行為をめぐり、不正外出のほう助や、報告を怠ったなどとして同連隊所属の自衛官2人も停職や戒告の処分を受けています。
このほか、同基地の部隊訓練評価隊評価支援隊に所属する20歳代の陸士長の男性が2022年10月に演習場内で隊員を殴打するなど暴行し、全治1か月のけがをさせたとして26日付で停職12か月の処分を受けました。