5月22日に結審する袴田巌さんの再審=やり直し裁判で、被害者側の遺族が文書で処罰感情などを訴える意見陳述を予定していることに対し10日、弁護団はこれに反対する意見書を裁判所に提出しました。
再審公判は5月22日に結審する見通しですが、被害者側の遺族から処罰感情などを訴える「意見陳述」の申し出があり、検察官が文書を代読する意向を示しています。
これに対し、袴田さんの弁護団は10日 午前、陳述書の申し出に反対する意見書を、裁判所に提出した事を明らかにしました。その理由として、申し出をした遺族は被害者夫婦の孫で、事件当時、生まれてもおらず、被害者と生活したこともないので法律上の被害者にあたらない、そして、再審公判は通常審理と異なり有罪か無罪かを問うもので、量刑について争う場でないとして、「意見陳述」は適切ではない、と主張しています。
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