指定暴力団稲川会の元2次団体の総長らが違法に現金を貸し付けていたヤミ金事件を巡り、稲川会の総長らに対して損害賠償を求めた訴訟で県警は24日、静岡地裁で和解が成立したことを明らかにしました。
県警によりますとこの問題は、稲川会の元2次団体の総長らが2013年から2020年にかけ無登録で貸金業を営み、複数回にわたって原告らに現金を貸し付け、法定利率を超える利息を受け取っていたというものです。
提訴したのは県内外に住む10人で、2022年6月、稲川会の総長や会長、稲川会2次団体の元総長ら計4人に対して、約1300万円の損害賠償を求めて訴えていました。
10月1日付で成立した和解では約1300万円から必要経費を除いた約1100万円が被害者らに支払われるといいます。
この訴訟は県警と県暴力追放運動推進センターと県弁護士会民事介入暴力対策委員会による三者協定に基づき連携して行われたものです。
県警は「暴力団対策として、民事と刑事の両面で暴力団の犯罪抑止、資金源のはく奪につなげていきたい」とコメントしています。