5月、静岡・焼津市で、友人の男性を海に投げ入れて溺死させたとして、重過失致死の罪に問われている男2人に、静岡地裁は19日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
重過失致死の罪に問われているのは、焼津市の21歳の男の被告と藤枝市の22歳の男の被告です。判決によりますと、2人は、2024年5月、焼津市鰯ケ島の岸壁で、当時、一緒に友人の誕生日パーティーをしていた当時20歳の男性を海に投げ入れ、溺死させた罪に問われています。
19日、静岡地裁で開かれた判決公判で、益子元暢裁判官は、「被害者が溺水する可能性を全く考慮せず、極めて軽率な行為」と指摘する一方、「謝罪や被害弁償の約束をして反省している」などとして、2人に禁錮2年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決後、取材に応じた遺族は、「反省の場をしっかりと設けてもらいたかった」と話しました。