サラリーマンの給与について、毎年年末に行われる年末調整について、2020年もその時期が迫ってきました。今回の年末調整は、一例として以下のような重要な改正が多いため、注意して行う必要があります。
・給与所得控除の改正
・基礎控除の改正
・所得金額調整控除の創設
■給与所得控除の改正
給与所得者の必要経費に当たる給与所得控除は、給与収入の一定金額を概算の経費とするものですが、給与所得控除は給与収入年1千万円の上限が設定されていました。すなわち、1千万円以上の給与収入の場合、金額に関係なく、220万円しか控除ができないとされていました。
この上限について、令和2年以後については、給与収入年850万円の上限で、給与所得控除額は195万円までに引き下げられることとなっています。
加えて、給与所得控除額は、従来に比して、一律10万円減額されることとされました。
■基礎控除の改正
基礎控除については、従来一律38万円の控除とされていましたが、令和2年より以下の通りとされました。すなわち、控除額が増額される反面、合計所得金額に応じて逓減する仕組みが取られているのです。
本人の合計所得金額
控除額
2,400万円以下
48万円
2,400万円超2,450万円以下
32万円
2,450万円超2,500万円以下
16万円
2,500万円超
0円
基礎控除についてこのような改正が行われたため、年末要請の必要書類として、「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告書」という新しい書類が作られています。
■所得金額調整控除の創設
先の通り、給与所得控除額は一律10万円減額されていますが、実は公的年金に係る控除額である公的年金等控除額も一律10万円減額されています。このため、基礎控除の10万円増額を踏まえると、差引控除額が10万円減額されることになります。
こうなると、税負担が増えますので、以下の者について、新しい控除として所得金額調整控除が認められています。
1 子ども・特別障害者等を有する者
具体的には、給与等の収入が850万円超の者のうち、以下のいずれかの者について、認められます。
(1) 特別障害者に該当する方
(2) 年齢23歳未満の扶養親族がいらっしゃる方
(3) 特別障害者である扶養親族などがいらっしゃる方
2 給与所得と年金所得の双方を有する一定の者
これらの控除についても、上記の申告書を用いて申告することで、年末調整で控除を受けることができます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
・給与所得控除の改正
・基礎控除の改正
・所得金額調整控除の創設
■給与所得控除の改正
給与所得者の必要経費に当たる給与所得控除は、給与収入の一定金額を概算の経費とするものですが、給与所得控除は給与収入年1千万円の上限が設定されていました。すなわち、1千万円以上の給与収入の場合、金額に関係なく、220万円しか控除ができないとされていました。
この上限について、令和2年以後については、給与収入年850万円の上限で、給与所得控除額は195万円までに引き下げられることとなっています。
加えて、給与所得控除額は、従来に比して、一律10万円減額されることとされました。
■基礎控除の改正
基礎控除については、従来一律38万円の控除とされていましたが、令和2年より以下の通りとされました。すなわち、控除額が増額される反面、合計所得金額に応じて逓減する仕組みが取られているのです。
本人の合計所得金額
控除額
2,400万円以下
48万円
2,400万円超2,450万円以下
32万円
2,450万円超2,500万円以下
16万円
2,500万円超
0円
基礎控除についてこのような改正が行われたため、年末要請の必要書類として、「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告書」という新しい書類が作られています。
■所得金額調整控除の創設
先の通り、給与所得控除額は一律10万円減額されていますが、実は公的年金に係る控除額である公的年金等控除額も一律10万円減額されています。このため、基礎控除の10万円増額を踏まえると、差引控除額が10万円減額されることになります。
こうなると、税負担が増えますので、以下の者について、新しい控除として所得金額調整控除が認められています。
1 子ども・特別障害者等を有する者
具体的には、給与等の収入が850万円超の者のうち、以下のいずれかの者について、認められます。
(1) 特別障害者に該当する方
(2) 年齢23歳未満の扶養親族がいらっしゃる方
(3) 特別障害者である扶養親族などがいらっしゃる方
2 給与所得と年金所得の双方を有する一定の者
これらの控除についても、上記の申告書を用いて申告することで、年末調整で控除を受けることができます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。