相続税の申告上、有効な節税策として小規模宅地の特例があります。この特例は、被相続人が居住していた宅地など一定の宅地について、一定の要件を満たす相続人が相続するような場合に認められる特例で、その宅地の評価を最大で80%減額させるという制度です。
この特例の対象になる宅地の一つに、特定同族会社事業用宅地等と言われる宅地があります。これは被相続人等が支配する法人の一定の事業に使っている一定の宅地を意味し、具体的には以下のような要件を満たす宅地を言います。
■特定同族会社事業用宅地の要件
(1) 相続開始直前から申告期限まで、同族法人の一定の事業に使っていた宅地であること。
なお、同族法人とは、原則として相続開始直前で被相続人とその親族が発行済株式数の50%超を有している法人を意味します。
その他、不動産貸付業などの事業を同族法人が行っていても、この対象にはなりません。
(2) 取得した相続人は、相続税の申告期限においてその同族法人の役員であること
(3) 取得した相続人は、相続税の申告期限まで、その宅地を保有していること
なお、特定同族会社事業用宅地等に該当した場合、最大で400㎡まで、80%その評価額を減額させることができます。
■具体的に対象になる場合
同族株主が、個人で所有する土地を自分の会社に貸し付けて、その上で法人が建物を建てて事業を行うことは多いですから、実務においてこの特例を使うケースは多くあります。ただし、条件として、同族法人が相当の対価(相場程度)の賃料を払う賃貸借の場合に適用がありますので、地代が無料の場合には該当しないことになります。
それに止まらず、被相続人が土地建物を保有する場合にも、土地建物の賃貸借として相当の対価を同族法人からもらっていれば、この特例の適用があります。いずれにしても、同族オーナーの相続税対策としては、非常に効果的な対策になります。
■社宅も適用できる
本特例の対象になる建物の用途としては、同族法人の社宅であっても適用が可能とされています。不動産貸付業は原則、特定同族会社事業用宅地等に該当しないとされていますが、住居貸しに当たるはずの社宅はその例外で、本業の一環で行われるため問題ないとされています。
ただし、被相続人等の親族だけが住んでいるような社宅は、この取扱いの対象になりませんので注意してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
この特例の対象になる宅地の一つに、特定同族会社事業用宅地等と言われる宅地があります。これは被相続人等が支配する法人の一定の事業に使っている一定の宅地を意味し、具体的には以下のような要件を満たす宅地を言います。
■特定同族会社事業用宅地の要件
(1) 相続開始直前から申告期限まで、同族法人の一定の事業に使っていた宅地であること。
なお、同族法人とは、原則として相続開始直前で被相続人とその親族が発行済株式数の50%超を有している法人を意味します。
その他、不動産貸付業などの事業を同族法人が行っていても、この対象にはなりません。
(2) 取得した相続人は、相続税の申告期限においてその同族法人の役員であること
(3) 取得した相続人は、相続税の申告期限まで、その宅地を保有していること
なお、特定同族会社事業用宅地等に該当した場合、最大で400㎡まで、80%その評価額を減額させることができます。
■具体的に対象になる場合
同族株主が、個人で所有する土地を自分の会社に貸し付けて、その上で法人が建物を建てて事業を行うことは多いですから、実務においてこの特例を使うケースは多くあります。ただし、条件として、同族法人が相当の対価(相場程度)の賃料を払う賃貸借の場合に適用がありますので、地代が無料の場合には該当しないことになります。
それに止まらず、被相続人が土地建物を保有する場合にも、土地建物の賃貸借として相当の対価を同族法人からもらっていれば、この特例の適用があります。いずれにしても、同族オーナーの相続税対策としては、非常に効果的な対策になります。
■社宅も適用できる
本特例の対象になる建物の用途としては、同族法人の社宅であっても適用が可能とされています。不動産貸付業は原則、特定同族会社事業用宅地等に該当しないとされていますが、住居貸しに当たるはずの社宅はその例外で、本業の一環で行われるため問題ないとされています。
ただし、被相続人等の親族だけが住んでいるような社宅は、この取扱いの対象になりませんので注意してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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