消費税法の大改正ですが、インボイス制度が令和5年10月1日からスタートします。これは、消費税の経費に当たる支払った消費税額の計算を、取引先から受ける請求書ベースで計算する制度です。現状の制度は、請求書ではなく請求書等から作られる決算書を基に計算する制度ですので、消費税の計算が大きく変わることになります。
■インボイス制度と免税事業者
とりわけ、ベースとなる請求書は、消費税が課税される課税事業者のうち、国税に登録した事業者から受けたものでないと計算の対象になりません。捕捉しますと、消費税には消費税を納税する課税事業者と、小規模事業者であるといった理由から消費税が免除される免税事業者の二種類の事業者が存在しますが、インボイス制度においては一定の課税事業者と取引しない限り、消費税の経費が認められないことになります。現状の制度は、免税事業者と取引をしても、消費税の経費が認められていますので、これも大きな転換となります。
とりわけ、消費税の経費が認められないという点で、今後免税事業者が大きく減少すると考えられています。経費が認められない事業者と取引すると不利になるため、売上先から取引を切られる恐れがあるからです。こういった意味もありますので、インボイス制度の対応は急ぐ必要があります。
■登録制度がスタートしている
実際のところ、去る令和3年10月1日より、インボイス制度に係る登録制度がスタートしています。先の通り、インボイス制度がスタートした場合、課税事業者でかつ国税に登録した事業者でなければ、消費税の経費となる請求書(適格請求書)を発行できません。このため、適格請求書を発行すべき事業者は早めに登録する必要があり、執筆時の現時点(令和3年10月。以下同じ。)で登録すれば、制度がスタートする令和5年10月1日より適格請求書を発行できます。
とりわけ、早めに登録した方がいいのは、現状では経過措置という特例が設けられているからです。具体的には、免税事業者であっても、現時点で登録すれば、自動的にインボイス制度がスタートした後は自動的に課税事業者になれるとされています。免税事業者が課税事業者になるには、いろいろと面倒な手続きがあるのですが、それが不要となっています。
なお、経過措置の最終的な期限は令和5年3月31日までとなっていますので、注意してください。それを過ぎると、制度のスタートに間に合わない恐れもあるようですから、早めに対応を考えましょう。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
■インボイス制度と免税事業者
とりわけ、ベースとなる請求書は、消費税が課税される課税事業者のうち、国税に登録した事業者から受けたものでないと計算の対象になりません。捕捉しますと、消費税には消費税を納税する課税事業者と、小規模事業者であるといった理由から消費税が免除される免税事業者の二種類の事業者が存在しますが、インボイス制度においては一定の課税事業者と取引しない限り、消費税の経費が認められないことになります。現状の制度は、免税事業者と取引をしても、消費税の経費が認められていますので、これも大きな転換となります。
とりわけ、消費税の経費が認められないという点で、今後免税事業者が大きく減少すると考えられています。経費が認められない事業者と取引すると不利になるため、売上先から取引を切られる恐れがあるからです。こういった意味もありますので、インボイス制度の対応は急ぐ必要があります。
■登録制度がスタートしている
実際のところ、去る令和3年10月1日より、インボイス制度に係る登録制度がスタートしています。先の通り、インボイス制度がスタートした場合、課税事業者でかつ国税に登録した事業者でなければ、消費税の経費となる請求書(適格請求書)を発行できません。このため、適格請求書を発行すべき事業者は早めに登録する必要があり、執筆時の現時点(令和3年10月。以下同じ。)で登録すれば、制度がスタートする令和5年10月1日より適格請求書を発行できます。
とりわけ、早めに登録した方がいいのは、現状では経過措置という特例が設けられているからです。具体的には、免税事業者であっても、現時点で登録すれば、自動的にインボイス制度がスタートした後は自動的に課税事業者になれるとされています。免税事業者が課税事業者になるには、いろいろと面倒な手続きがあるのですが、それが不要となっています。
なお、経過措置の最終的な期限は令和5年3月31日までとなっていますので、注意してください。それを過ぎると、制度のスタートに間に合わない恐れもあるようですから、早めに対応を考えましょう。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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