よく知られた贈与税の特例として、贈与税の配偶者控除という制度があります。これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2000万円まで、贈与税の計算上控除が認められるとする制度です。この制度の適用を受ける場合の要件として、以下が挙げられます。
■贈与税の配偶者控除の要件
1 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
2 以下の書類を添付すること
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
■外国人の場合はどうなるか
ここで問題になるのは、外国人に関する適用についてです。日本国籍を有しない外国人であっても、所定の要件を満たせば贈与税の配偶者控除の適用を受けられるとされていますが、上記2の添付書類については、日本国籍がなければ戸籍謄本や抄本がないため添付ができないことになります。
■代替書類の例示
こうなると問題ですので、戸籍謄本等に代替する書類として、以下の場合に応じ、それぞれに定める書類の添付をすれば適用があるとされています。
1 当事者である夫婦の一方が日本人である場合で、その婚姻が日本で行われた場合
婚姻届の受理証明書又は婚姻届出書に基づく記載事項証明書
2 当事者の双方が外国人である場合で、その婚姻が日本国内で行われ、かつ、地方公共団体の戸籍係に婚姻届をしている場合
婚姻届の受理証明書又は婚姻届出書に基づく記載事項証明書
3 1及び2以外の場合
当事者の本国の戸籍謄本等公の機関においてその婚姻期間を証明する書類
なお、国交等がないためにこのような書類を入手できない場合には、外国人登録済証明書など婚姻の事実、婚姻期間が確認できるもので足りるとされています。
1や2は別にして、3はケースバイケースで判断が難しいですから、税理士などの専門家や、税務署に問い合わせる必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
■贈与税の配偶者控除の要件
1 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
2 以下の書類を添付すること
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
■外国人の場合はどうなるか
ここで問題になるのは、外国人に関する適用についてです。日本国籍を有しない外国人であっても、所定の要件を満たせば贈与税の配偶者控除の適用を受けられるとされていますが、上記2の添付書類については、日本国籍がなければ戸籍謄本や抄本がないため添付ができないことになります。
■代替書類の例示
こうなると問題ですので、戸籍謄本等に代替する書類として、以下の場合に応じ、それぞれに定める書類の添付をすれば適用があるとされています。
1 当事者である夫婦の一方が日本人である場合で、その婚姻が日本で行われた場合
婚姻届の受理証明書又は婚姻届出書に基づく記載事項証明書
2 当事者の双方が外国人である場合で、その婚姻が日本国内で行われ、かつ、地方公共団体の戸籍係に婚姻届をしている場合
婚姻届の受理証明書又は婚姻届出書に基づく記載事項証明書
3 1及び2以外の場合
当事者の本国の戸籍謄本等公の機関においてその婚姻期間を証明する書類
なお、国交等がないためにこのような書類を入手できない場合には、外国人登録済証明書など婚姻の事実、婚姻期間が確認できるもので足りるとされています。
1や2は別にして、3はケースバイケースで判断が難しいですから、税理士などの専門家や、税務署に問い合わせる必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。