税務調査が終了する際、間違いが発見されると、調査官から「修正申告の提出が必要です」と指導を受けます。修正申告は、申告内容を修正する申告であるところ、実務上は修正申告をして税務調査が終了することになっています。
しかし、法律上、この修正申告をして税務調査を終える実務は例外的なものとされています。
■責任転嫁?!
修正申告は、納税者が自発的に申告内容を見直して提出するもの、とされています。自発的に見直すわけですから、税務署にとやかく言われて出すものではなく、納税者の責任で出すものなのです。
納税者の責任で出す、というところがキーポイントです。税務調査の結果提出する修正申告も、納税者の責任の下に提出した、となりますので、本当のところは税務署の指導に従って(半ば強行的に)提出した(させられた)にもかかわらず、100%納税者が納得して提出したことになります。
実際のところ、修正申告を提出させることで、税務署は以下のような得をしていると言われています。
(1)証拠を固めたり、記録を残したりする手間の大幅な削減
(2)裁判などのリスクの削減
■修正申告は内部処理が楽なことも税務署のメリット!
税務調査は税務署が国家権力を背景に行いますので、本来であれば、国家権力に基づいて税務署が納税者の間違いを訂正する処分(更正処分)を行う必要があります。しかし、こうなると税務署は、その処分が法律上間違いないことを証明するために、証拠を固めるなど、大きな手間がかかります。修正申告させると、この手間がなくなりますから、非常に都合がいいわけです。
その他、税務署が行う処分に対しては、不服があれば裁判などで戦うことができます。一方で、修正申告は納税者の責任で行うものですから、仮に税務署に強制されて提出させられたものでも、いったん提出してしまうと裁判で争うことはできません。
税務署は、裁判を受ける権利を放棄させ、後日トラブルが発生するリスクを未然に防止しようとしているのです。
■修正申告は安易に提出してはいけない!
修正申告書を提出することで、納税者は本来税務署が負うべき責任を肩代わりし、かつ裁判を受ける権利を放棄するというデメリットが生じます。提出にあたっては、慎重に判断する必要があります。
困ったことに、修正申告の提出の本当の意味について、当の税務職員は基本的に納税者に説明しません。正確な知識を身に着けて税務調査に臨みたいところです。
しかし、法律上、この修正申告をして税務調査を終える実務は例外的なものとされています。
■責任転嫁?!
修正申告は、納税者が自発的に申告内容を見直して提出するもの、とされています。自発的に見直すわけですから、税務署にとやかく言われて出すものではなく、納税者の責任で出すものなのです。
納税者の責任で出す、というところがキーポイントです。税務調査の結果提出する修正申告も、納税者の責任の下に提出した、となりますので、本当のところは税務署の指導に従って(半ば強行的に)提出した(させられた)にもかかわらず、100%納税者が納得して提出したことになります。
実際のところ、修正申告を提出させることで、税務署は以下のような得をしていると言われています。
(1)証拠を固めたり、記録を残したりする手間の大幅な削減
(2)裁判などのリスクの削減
■修正申告は内部処理が楽なことも税務署のメリット!
税務調査は税務署が国家権力を背景に行いますので、本来であれば、国家権力に基づいて税務署が納税者の間違いを訂正する処分(更正処分)を行う必要があります。しかし、こうなると税務署は、その処分が法律上間違いないことを証明するために、証拠を固めるなど、大きな手間がかかります。修正申告させると、この手間がなくなりますから、非常に都合がいいわけです。
その他、税務署が行う処分に対しては、不服があれば裁判などで戦うことができます。一方で、修正申告は納税者の責任で行うものですから、仮に税務署に強制されて提出させられたものでも、いったん提出してしまうと裁判で争うことはできません。
税務署は、裁判を受ける権利を放棄させ、後日トラブルが発生するリスクを未然に防止しようとしているのです。
■修正申告は安易に提出してはいけない!
修正申告書を提出することで、納税者は本来税務署が負うべき責任を肩代わりし、かつ裁判を受ける権利を放棄するというデメリットが生じます。提出にあたっては、慎重に判断する必要があります。
困ったことに、修正申告の提出の本当の意味について、当の税務職員は基本的に納税者に説明しません。正確な知識を身に着けて税務調査に臨みたいところです。