確定申告により納付すべき税金を納税できない場合、遅延利息に相当する税金として、延滞税がかかります。この延滞税ですが、税務調査の結果間違いがみつかり、当初申告していた税金が、本来納付すべき税金よりも小さかったという場合にも、当初は納付が不足しているため課税されます。
このため、税務調査で間違いが見つかると、本来納付すべき税金と当初申告していた税金との差額、ペナルティとしての加算税、そして遅延利息の延滞税と3種類もの税金を追加で納税しなければならないことになります。
■すぐに修正しないととんでもないことに…
税務調査で間違いが見つかれば、税務署から早急に当初の申告を訂正する修正申告を提出するように言われます。
この修正申告は納税者が自発的に作るものですので、期限は特にありませんが、税務署としては早く提出してもらわないと仕事が終わりません。
このため、「修正申告書を早く出さないと、延滞税が雪だるま式に増えていきます!」といった脅しをかけることが通例です。
この脅しですが、脱税のような不正取引に係る間違いがあった場合は別途、正確ではありません。
■不正がないという条件付きですが、修正せずに1年経過するとそれ以上延滞税は増えない!
延滞税は、本来税金を納税すべき期限(≒申告期限)の翌日から、実際に不足している税金を納税した日までの期間について課税されます。しかし、申告期限から1年超後に修正申告をした場合、申告期限から1年間は延滞税の計算期間となるものの、1年を経過した日から修正申告を提出した日までは、不正取引がなければ、延滞税の計算期間から除かれることが原則です。
以上を踏まえると、不正取引がない場合には、修正申告書を提出し、その日のうちに税金を納税するとすれば、1年分以上の延滞税はかからないのです。
このため、申告してから1年間は修正申告書を早く出して納税したほうが延滞税は安くなりますが、それ以外の申告については、「不正取引を行っていない」という条件はあるものの、納税の便宜を考えると修正申告書は極力遅いタイミングで出したほうがいい、と考えられます。
■疑問だらけの税務署の指導
延滞税が雪だるま式に増えると聞くと、税務署の言うとおり修正申告書を早く出さなければ、と思うものですが、不正取引がなければ、延滞税の不利益は早く出したからといって大きく変わらないのが原則です。
実際のところ、税務署は法律に詳しくないので、ストレートに指導に従ってしまうと思わぬ不利益を被ることがあります。専門家と相談しながら、税務署と付き合っていく必要があるのです。
このため、税務調査で間違いが見つかると、本来納付すべき税金と当初申告していた税金との差額、ペナルティとしての加算税、そして遅延利息の延滞税と3種類もの税金を追加で納税しなければならないことになります。
■すぐに修正しないととんでもないことに…
税務調査で間違いが見つかれば、税務署から早急に当初の申告を訂正する修正申告を提出するように言われます。
この修正申告は納税者が自発的に作るものですので、期限は特にありませんが、税務署としては早く提出してもらわないと仕事が終わりません。
このため、「修正申告書を早く出さないと、延滞税が雪だるま式に増えていきます!」といった脅しをかけることが通例です。
この脅しですが、脱税のような不正取引に係る間違いがあった場合は別途、正確ではありません。
■不正がないという条件付きですが、修正せずに1年経過するとそれ以上延滞税は増えない!
延滞税は、本来税金を納税すべき期限(≒申告期限)の翌日から、実際に不足している税金を納税した日までの期間について課税されます。しかし、申告期限から1年超後に修正申告をした場合、申告期限から1年間は延滞税の計算期間となるものの、1年を経過した日から修正申告を提出した日までは、不正取引がなければ、延滞税の計算期間から除かれることが原則です。
以上を踏まえると、不正取引がない場合には、修正申告書を提出し、その日のうちに税金を納税するとすれば、1年分以上の延滞税はかからないのです。
このため、申告してから1年間は修正申告書を早く出して納税したほうが延滞税は安くなりますが、それ以外の申告については、「不正取引を行っていない」という条件はあるものの、納税の便宜を考えると修正申告書は極力遅いタイミングで出したほうがいい、と考えられます。
■疑問だらけの税務署の指導
延滞税が雪だるま式に増えると聞くと、税務署の言うとおり修正申告書を早く出さなければ、と思うものですが、不正取引がなければ、延滞税の不利益は早く出したからといって大きく変わらないのが原則です。
実際のところ、税務署は法律に詳しくないので、ストレートに指導に従ってしまうと思わぬ不利益を被ることがあります。専門家と相談しながら、税務署と付き合っていく必要があるのです。