税務署の処理上、不正取引を行ったペナルティーである重加算税をかける場合には、税務署の法の番人である審理担当が厳しいチェックをすることになっています。重加算税は厳しいペナルティーですが、不正取引に該当するかどうか微妙なところもありますので、本当に大丈夫か検討しなければならないからです。
このため、重加算税をかける場合には、根拠となる膨大な資料を添付した報告書を提出することが通例ですが、中には「申し訳ありませんでした。重加算税を課税されてもやむを得ません」といった内容が書かれた、A4一枚の資料しか添付されないケースがあります。この資料を、一筆といいます。
■一筆は、手間を省き、責任の所在を明確にする!
一筆は簡単に言えば、納税者の謝罪文です。このような謝罪文をとることで、後日のリスクをヘッジすることが税務調査ではよく見られます。
納税者が自主的に反省して出すものであれば問題ありませんが、その中には、税務職員が書かせているものも多数あります。私の経験を申しますと、個人的に下書きしたものをよく分かっていない納税者に突きつけて、「このとおりに書いて」と言って提出させる職員を多数目にしていました。
ところで、一筆は、単なる税務署のリスクヘッジだけにとどまらず、職員の手間を省くためにもよく使われます。証拠を逐一そろえると面倒なので、「納税者が納得しています」と復命できるように、一筆を書かせて重加算税をかける、といったケースも多数あります。
■「不本意に一筆を書かせることは許されない」と税務署の内規で書かれてはいるが…
とは言え、近年は国税内部においても、このような実務を厳しくチェックしているようです。事実、先日公表された国税の内規においても、納税者の真意に反して誘導的に書かせることは許されない、といった趣旨の記述が見られます。
こういうわけで、多少は一筆を取られるようなケースは減るのか、と考えていましたが、未だに反省文を出すように指導されるケースが多いようで、「提出しないと反面調査をせざるを得ません」などと、脅し的な指導もゼロではないようです。
■一筆は書いてはいけない
国税職員は、基本的に内規を読まないので、内規上制限がかかっていることも知らない者も多いところです。このため、今後も一筆を求められることは多いでしょう。
一筆に提出義務はありませんので、出さなくても問題ないところ、提出を拒否することはできます。脅しとセットで来られると厳しいところもありますが、絶対に提出してはいけません。
このため、重加算税をかける場合には、根拠となる膨大な資料を添付した報告書を提出することが通例ですが、中には「申し訳ありませんでした。重加算税を課税されてもやむを得ません」といった内容が書かれた、A4一枚の資料しか添付されないケースがあります。この資料を、一筆といいます。
■一筆は、手間を省き、責任の所在を明確にする!
一筆は簡単に言えば、納税者の謝罪文です。このような謝罪文をとることで、後日のリスクをヘッジすることが税務調査ではよく見られます。
納税者が自主的に反省して出すものであれば問題ありませんが、その中には、税務職員が書かせているものも多数あります。私の経験を申しますと、個人的に下書きしたものをよく分かっていない納税者に突きつけて、「このとおりに書いて」と言って提出させる職員を多数目にしていました。
ところで、一筆は、単なる税務署のリスクヘッジだけにとどまらず、職員の手間を省くためにもよく使われます。証拠を逐一そろえると面倒なので、「納税者が納得しています」と復命できるように、一筆を書かせて重加算税をかける、といったケースも多数あります。
■「不本意に一筆を書かせることは許されない」と税務署の内規で書かれてはいるが…
とは言え、近年は国税内部においても、このような実務を厳しくチェックしているようです。事実、先日公表された国税の内規においても、納税者の真意に反して誘導的に書かせることは許されない、といった趣旨の記述が見られます。
こういうわけで、多少は一筆を取られるようなケースは減るのか、と考えていましたが、未だに反省文を出すように指導されるケースが多いようで、「提出しないと反面調査をせざるを得ません」などと、脅し的な指導もゼロではないようです。
■一筆は書いてはいけない
国税職員は、基本的に内規を読まないので、内規上制限がかかっていることも知らない者も多いところです。このため、今後も一筆を求められることは多いでしょう。
一筆に提出義務はありませんので、出さなくても問題ないところ、提出を拒否することはできます。脅しとセットで来られると厳しいところもありますが、絶対に提出してはいけません。