知っているようで知らない「わいせつ」と「みだら」の違い。簡単に言えば「わいせつ」とは「体に触れること、キス、衣服を脱がせること等の行為」を指す。では「みだら」とは、ズバリ「性行為」を意味する。ニュースで度々耳にするこれらの表現があった場合には、性行為があったかどうかで理解してほしい。
では「わいせつ」と「みだら」の違いを理解したとしても、具体的にどんな行為が法律・条例に触れるのかまで理解している人は恐らく多くないだろう。
今回は18歳未満との性行為が法律に触れるケースを、筒井法律事務所代表の筒井康之弁護士に伺ってみた。
■13歳未満との性行為は強姦罪!
「18歳未満との肉体関係(性行為)を持ってしまった方からのご相談をお受けすることがしばしばあります」(筒井康之弁護士)
実際にそういった相談を受けることがあると話す筒井康之弁護士。では早速であるが、そもそも18歳未満との性行為が具体的にどんな罪になるのか、年齢別で伺った。
「刑事責任については、刑法、青少年育成条例、児童福祉法等の刑罰規定に触れる可能性があります」(筒井康之弁護士)
「まず、13歳未満の女子と性行為(姦淫)をした場合は、仮に、暴行・脅迫をしなくても、強姦罪が成立します。また、13歳未満の男女にわいせつな行為をした場合には、強制わいせつ罪が成立します」(筒井康之弁護士)
■13歳以上18歳未満は、真剣な交際を除いて、青少年保護育成条例と児童福祉法に違反!
「また、13歳以上18歳未満の男女(青少年)と性行為をした場合には、地方公共団体が制定した青少年保護育成条例に違反する可能性があります(いわゆる「淫行条例」のことです)。もっとも、真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等は、『淫行』に当たらないものとして、同条例に違反しないこともあります」(筒井康之弁護士)
「さらに、児童福祉法に違反する可能性もあります。児童福祉法では、児童(18歳未満の者)に淫行を『させる行為』が処罰の対象とされています。そのため、単に児童と淫行をするだけではなく、児童に対し淫行を助長し促進する行為がなされた場合に、児童福祉法に違反することとなります。もっとも、淫行をするように助長・促進する行為に当たるかどうかの判断は容易ではありません。恋愛的な側面があっても、児童福祉法違反が認められた例もあります。」(筒井康之弁護士)
ちなみに児童福祉法違反は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金である。しかし恋愛関係であったとしても、児童福祉法違反が認められるとなると、当人は納得がいかないだろう…。
■買春があった場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反!
「その他、対価の支払いがある場合などは、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)等の法律に違反する可能性もあります。なお、上記は、刑事責任に関するものですが、損害賠償請求等の民事責任も生じ得ます」(筒井康之弁護士)
知らなかったでは済まされないのが、18歳未満との性行為であるが、その際に重要なのは年齢確認であることは言うまでもない。身分証、生年月日、干支、両親の年齢、SNSのアカウントなどの確認方法はいくつかあるが、そもそも18歳未満とは関係を持たないことが最善かも知れない。
では「わいせつ」と「みだら」の違いを理解したとしても、具体的にどんな行為が法律・条例に触れるのかまで理解している人は恐らく多くないだろう。
今回は18歳未満との性行為が法律に触れるケースを、筒井法律事務所代表の筒井康之弁護士に伺ってみた。
■13歳未満との性行為は強姦罪!
「18歳未満との肉体関係(性行為)を持ってしまった方からのご相談をお受けすることがしばしばあります」(筒井康之弁護士)
実際にそういった相談を受けることがあると話す筒井康之弁護士。では早速であるが、そもそも18歳未満との性行為が具体的にどんな罪になるのか、年齢別で伺った。
「刑事責任については、刑法、青少年育成条例、児童福祉法等の刑罰規定に触れる可能性があります」(筒井康之弁護士)
「まず、13歳未満の女子と性行為(姦淫)をした場合は、仮に、暴行・脅迫をしなくても、強姦罪が成立します。また、13歳未満の男女にわいせつな行為をした場合には、強制わいせつ罪が成立します」(筒井康之弁護士)
■13歳以上18歳未満は、真剣な交際を除いて、青少年保護育成条例と児童福祉法に違反!
「また、13歳以上18歳未満の男女(青少年)と性行為をした場合には、地方公共団体が制定した青少年保護育成条例に違反する可能性があります(いわゆる「淫行条例」のことです)。もっとも、真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等は、『淫行』に当たらないものとして、同条例に違反しないこともあります」(筒井康之弁護士)
「さらに、児童福祉法に違反する可能性もあります。児童福祉法では、児童(18歳未満の者)に淫行を『させる行為』が処罰の対象とされています。そのため、単に児童と淫行をするだけではなく、児童に対し淫行を助長し促進する行為がなされた場合に、児童福祉法に違反することとなります。もっとも、淫行をするように助長・促進する行為に当たるかどうかの判断は容易ではありません。恋愛的な側面があっても、児童福祉法違反が認められた例もあります。」(筒井康之弁護士)
ちなみに児童福祉法違反は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金である。しかし恋愛関係であったとしても、児童福祉法違反が認められるとなると、当人は納得がいかないだろう…。
■買春があった場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反!
「その他、対価の支払いがある場合などは、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)等の法律に違反する可能性もあります。なお、上記は、刑事責任に関するものですが、損害賠償請求等の民事責任も生じ得ます」(筒井康之弁護士)
知らなかったでは済まされないのが、18歳未満との性行為であるが、その際に重要なのは年齢確認であることは言うまでもない。身分証、生年月日、干支、両親の年齢、SNSのアカウントなどの確認方法はいくつかあるが、そもそも18歳未満とは関係を持たないことが最善かも知れない。