労働条件の改善は、社員がそれぞれバラバラに要求しても中々実を結ぶことはない。それ以前に、一人で会社を相手に要求すること自体がとても勇気がいることだろう。しかし、その会社に労働組合があれば、会社と対等な関係で交渉する権利が保障され、問題解決の一つの手立てとなりえるのである。
今回はそんな労働組合について、作り方やメリット・デメリットなど様々な点について今西法律事務所の代表である今西隆彦弁護士に寄稿して頂いた。
■条件の改善や経済的地位向上を目的とするのが労働組合!
一般に、「使われる」労働者と、「使う」使用者(会社側)とは、力関係が全く対等ではありません。
使用者にはお金もありますし、労働者を雇用して仕事をしてもらっているという一面がある一方で、その対価として給料を支払うという立場にあります。この生活していくのに必要不可欠な手段であるお金の差配を握っているという強みも使用者にはあります。
ですから、使用者に何か不条理な要求をされた、使用者の待遇に不満がある、といっても、個々の労働者では到底太刀打ちできません。「こんなことをいうと給料を下げられてしまうのではないか」、「首にされてしまうのではないか」という心配があっては、誰も使用者にはものをいえなくなってしまいます。
そこで憲法は、28条で労働者に団結する権利を認め、使用者に対して団体として行動し、交渉をする権利を認めました(団結権、団体行動権、団体交渉権のいわゆる労働三権)。このうちの団結権の具体化が、労働組合です。
労働組合とは、「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労働組合法2条)です。
■たったの二人で労働組合は作れる!
労働組合は、2人以上の労働者が、労働条件の改善などを目的として、組合を作ることに合意をすればできあがります。ここにいう労働者は正社員に限らず、パートやアルバイト、契約社員、嘱託社員、派遣労働者も含まれます。
ただ、いろいろな考えの人たちが複数集まって一つの目的に向かって進んでいくのですから、運営や活動の方法で将来的に対立することもあるかもしれません。
そこで、組合を作った場合は、その組合の基本的なルールを定めた組合規約が必要になってきます。そこに組合の組織や代表する役員の選出方法や総会をいつ開催するか、など基本的なルールを定めておくわけです。その際は、労働組合法が要求する内容の規約を定める必要があります。それというのも、そうした規約がないと、労働委員会の不当労働行為救済手続を利用できない(労働組合法5条)からです。
しかし、これらのことを経験のない人たちが行うのは難しい場合がありますので、既存の労働組合に相談を持ちかけて、助けてもらうといいでしょう。
■敵視する意味は無し!むしろ会社をより良くするためにも効果的!
さて、使用者の中には、労働組合を、敵視される方もいらっしゃるようです。
しかし、そのようなとらえ方は皮相的と思われます。労働者が不満があってもものをいわずに働いているという状況は、働いている立場からの業務の改善に関する意見などを吸い上げることができなくなるという点で使用者にとっても不利益なことといえます。
そして強いては、それらの企業が生き生きと活躍することによって、活性化する社会や国にとっても不利益といえるでしょう。
ですから、使用者の方々には、組合結成を目前にしたとしても、いたずらに警戒することなく、むしろ会社をよりよくしていくためのパートナーができたと思って、接していただきたいものです。
今回はそんな労働組合について、作り方やメリット・デメリットなど様々な点について今西法律事務所の代表である今西隆彦弁護士に寄稿して頂いた。
■条件の改善や経済的地位向上を目的とするのが労働組合!
一般に、「使われる」労働者と、「使う」使用者(会社側)とは、力関係が全く対等ではありません。
使用者にはお金もありますし、労働者を雇用して仕事をしてもらっているという一面がある一方で、その対価として給料を支払うという立場にあります。この生活していくのに必要不可欠な手段であるお金の差配を握っているという強みも使用者にはあります。
ですから、使用者に何か不条理な要求をされた、使用者の待遇に不満がある、といっても、個々の労働者では到底太刀打ちできません。「こんなことをいうと給料を下げられてしまうのではないか」、「首にされてしまうのではないか」という心配があっては、誰も使用者にはものをいえなくなってしまいます。
そこで憲法は、28条で労働者に団結する権利を認め、使用者に対して団体として行動し、交渉をする権利を認めました(団結権、団体行動権、団体交渉権のいわゆる労働三権)。このうちの団結権の具体化が、労働組合です。
労働組合とは、「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労働組合法2条)です。
■たったの二人で労働組合は作れる!
労働組合は、2人以上の労働者が、労働条件の改善などを目的として、組合を作ることに合意をすればできあがります。ここにいう労働者は正社員に限らず、パートやアルバイト、契約社員、嘱託社員、派遣労働者も含まれます。
ただ、いろいろな考えの人たちが複数集まって一つの目的に向かって進んでいくのですから、運営や活動の方法で将来的に対立することもあるかもしれません。
そこで、組合を作った場合は、その組合の基本的なルールを定めた組合規約が必要になってきます。そこに組合の組織や代表する役員の選出方法や総会をいつ開催するか、など基本的なルールを定めておくわけです。その際は、労働組合法が要求する内容の規約を定める必要があります。それというのも、そうした規約がないと、労働委員会の不当労働行為救済手続を利用できない(労働組合法5条)からです。
しかし、これらのことを経験のない人たちが行うのは難しい場合がありますので、既存の労働組合に相談を持ちかけて、助けてもらうといいでしょう。
■敵視する意味は無し!むしろ会社をより良くするためにも効果的!
さて、使用者の中には、労働組合を、敵視される方もいらっしゃるようです。
しかし、そのようなとらえ方は皮相的と思われます。労働者が不満があってもものをいわずに働いているという状況は、働いている立場からの業務の改善に関する意見などを吸い上げることができなくなるという点で使用者にとっても不利益なことといえます。
そして強いては、それらの企業が生き生きと活躍することによって、活性化する社会や国にとっても不利益といえるでしょう。
ですから、使用者の方々には、組合結成を目前にしたとしても、いたずらに警戒することなく、むしろ会社をよりよくしていくためのパートナーができたと思って、接していただきたいものです。