「強姦・強制わいせつに関する統計(警視庁)」では強姦罪のデータを公表しており、不起訴率はなんと53%(平成22年)、つまり2件に1件は不起訴となっている。
ただし、強姦罪や強制わいせつ罪等の性犯罪の起訴には、そもそも被害者からの告訴が必要であり、この告訴が取り下げられれば不起訴となるのだが、それ以外の不起訴理由とはなんだろうか。
また告訴を希望した被害者が、望まない形で不起訴となった場合、その被害者にできることとはなんだろうか。今回はこの問題について、星野宏明弁護士に伺った。
■話し合いや示談で解決しているケースが多数だった強姦事件
そもそも被害者が告訴を取り下げることなんてあるのだろうかと、疑問に思う読者は多いのではないだろうか。
「知人や交際相手、親族による場合は、話し合いで関係修復され、もはや被害者が処罰を望まなくなることはよくあります」(星野宏明弁護士)
「他人の犯行でも、真摯な謝罪と示談により、処罰まで望まなくなることは決して珍しいことではありません」(星野宏明弁護士)
示談や話し合いによって告訴を取り下げるという話をして頂いたが、これは全体の35.4%(平成22年)にものぼる。ちなみにこの他にも不起訴となる大きな理由がある。それは、元々女性との間に合意があったと考えられる場合等の、嫌疑不十分である。実は、不起訴となっている全体の52.1%がこの嫌疑不十分が理由である。
■起訴してもらいたいのに、不起訴となったら?
これまで不起訴となる理由について触れてきたが、今度は被害者が起訴を望んでいるにも関わらず不起訴となった場合、その被害者ができることがあるかどうか、再度星野宏明弁護士に伺った。
「起訴権限は、検察官が独占していますので、たとえ被害者が起訴を望んでも、証拠が不十分である場合には、被害者の意向にかかわらず、不起訴になります。これをすれば必ず起訴してもらえる、ということはありません。できるだけ起訴を望む意向を担当検察官に伝えるべきです。なお、警察には起訴権限がなく、いくらお願いしても最終決定は検察官となるので、直接検察官に意向を伝えるのがよいでしょう」(星野宏明弁護士)
被害者が起訴を望んでいたとしても、起訴するかどうかは検察官の独占権限となっている。できることといえばその検察官に、自分の思いの丈をぶつけるしかないようである。
■不起訴が決まった後でもできることとは?
ちなみに不起訴が決まった後でもできることはある。
「不起訴処分が決定され、どうしても納得がいかない場合は、検察審査会への申立を検討することになります。ここまで自分で行うのはなかなか大変なので、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう」(星野宏明弁護士)
不起訴になる理由と、起訴したいのに不起訴になってしまった場合の対処法について触れてきたが、そもそも起訴された後、有罪が確定し、実刑を受けている割合は85.1(執行猶予除く)と非常に高い数字となっている。
■被害者の多くが女性である犯罪には早急な対策が必要
他の犯罪に比べて非常に高い再犯率となっている性犯罪。重罰化を望む声は少なくないが、それ以外にも性犯罪が抱える問題として、実名報道や非親告化がある。
また性犯罪ではないが、被害者の9割が女性となっている、セクハラやDVも含めると、これらの問題には、本腰を入れて取り組む必要があるのではないだろうか。
ただし、強姦罪や強制わいせつ罪等の性犯罪の起訴には、そもそも被害者からの告訴が必要であり、この告訴が取り下げられれば不起訴となるのだが、それ以外の不起訴理由とはなんだろうか。
また告訴を希望した被害者が、望まない形で不起訴となった場合、その被害者にできることとはなんだろうか。今回はこの問題について、星野宏明弁護士に伺った。
■話し合いや示談で解決しているケースが多数だった強姦事件
そもそも被害者が告訴を取り下げることなんてあるのだろうかと、疑問に思う読者は多いのではないだろうか。
「知人や交際相手、親族による場合は、話し合いで関係修復され、もはや被害者が処罰を望まなくなることはよくあります」(星野宏明弁護士)
「他人の犯行でも、真摯な謝罪と示談により、処罰まで望まなくなることは決して珍しいことではありません」(星野宏明弁護士)
示談や話し合いによって告訴を取り下げるという話をして頂いたが、これは全体の35.4%(平成22年)にものぼる。ちなみにこの他にも不起訴となる大きな理由がある。それは、元々女性との間に合意があったと考えられる場合等の、嫌疑不十分である。実は、不起訴となっている全体の52.1%がこの嫌疑不十分が理由である。
■起訴してもらいたいのに、不起訴となったら?
これまで不起訴となる理由について触れてきたが、今度は被害者が起訴を望んでいるにも関わらず不起訴となった場合、その被害者ができることがあるかどうか、再度星野宏明弁護士に伺った。
「起訴権限は、検察官が独占していますので、たとえ被害者が起訴を望んでも、証拠が不十分である場合には、被害者の意向にかかわらず、不起訴になります。これをすれば必ず起訴してもらえる、ということはありません。できるだけ起訴を望む意向を担当検察官に伝えるべきです。なお、警察には起訴権限がなく、いくらお願いしても最終決定は検察官となるので、直接検察官に意向を伝えるのがよいでしょう」(星野宏明弁護士)
被害者が起訴を望んでいたとしても、起訴するかどうかは検察官の独占権限となっている。できることといえばその検察官に、自分の思いの丈をぶつけるしかないようである。
■不起訴が決まった後でもできることとは?
ちなみに不起訴が決まった後でもできることはある。
「不起訴処分が決定され、どうしても納得がいかない場合は、検察審査会への申立を検討することになります。ここまで自分で行うのはなかなか大変なので、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう」(星野宏明弁護士)
不起訴になる理由と、起訴したいのに不起訴になってしまった場合の対処法について触れてきたが、そもそも起訴された後、有罪が確定し、実刑を受けている割合は85.1(執行猶予除く)と非常に高い数字となっている。
■被害者の多くが女性である犯罪には早急な対策が必要
他の犯罪に比べて非常に高い再犯率となっている性犯罪。重罰化を望む声は少なくないが、それ以外にも性犯罪が抱える問題として、実名報道や非親告化がある。
また性犯罪ではないが、被害者の9割が女性となっている、セクハラやDVも含めると、これらの問題には、本腰を入れて取り組む必要があるのではないだろうか。