前回更新したコラムでは、親に家を建ててもらった人を想定し、もしも親が亡くなったら、どんな相続問題が起こるのか、大木秀一郎弁護士に解説して頂いた。
さて今回は、前回とは違い、土地と建物のそれぞれの所有者に血縁関係がない前提での相続トラブルについて触れてみたい。つまり相続財産が、自宅のみ(土地除く)で起こりえる相続問題である。
前回同様に以下のような関係性を前提とし、再度大木秀一郎弁護士に寄稿して頂いた。
■相続の権利を持つのは家に住んでいる子供、とそうでない子供の二人
■家族構成は父親、長男、次男の3人
■建物所有者である父親が亡くなった
■母親は既に他界
■長男は実家に住み、次男はそうではない
■土地所有者は他者
こういった前提を元に、もしも父親が亡くなった場合には自宅はどうなるのだろうか。また長男と次男の紛争を防止するための解決策とはなんだろうか。
■不満が残る可能性が高いのは、そこに住んでいない子供
まず、本件では、建物が相続財産となりますので、建物が長男と次男の共有財産(それぞれ半分づつ)となるのが原則です。
長男が本件建物に居住していることから、次男は本件建物を同居しない限りは同時に使うことはできないでしょうから、単なる共有状態では、次男に不満が残ることが予想され、後々に紛争が起こる原因ともなりかねません。
長男が次男に対して一定の使用料を支払う方法もありますが、使用料の額の算定でもめる可能性もありますし、毎月兄弟間で金銭のやりとりをすることになりますので、紛争防止という見地からは望ましいとはいえません。
思い切って、建物を売却してその代金を2等分にするという方法も考えられますが、二人にとって実家ということが予想されますし、長男が現に居住していますから、少なくとも長男が望まないのではないかと思われます(もちろん、長男と次男が合意するのであれば、同方法も有力な方法です。)
■家を譲るかわりに、それに見合う代償金を払うことが望ましい!
この場合、長男と次男の間で遺産分割協議を行い、長男が建物を単独で相続する代わりに、次男に代償金を支払うのが紛争防止の見地から望ましいといえます。
父親が代償金に相当する預貯金を残して亡くなっている場合には、同預貯金の分配を調整して代償金に代えることも可能です。
長男が単独で建物を相続した場合には、土地の借主としての地位も相続したことになりますので、長男が地代を支払っていくことになります。
さて今回は、前回とは違い、土地と建物のそれぞれの所有者に血縁関係がない前提での相続トラブルについて触れてみたい。つまり相続財産が、自宅のみ(土地除く)で起こりえる相続問題である。
前回同様に以下のような関係性を前提とし、再度大木秀一郎弁護士に寄稿して頂いた。
■相続の権利を持つのは家に住んでいる子供、とそうでない子供の二人
■家族構成は父親、長男、次男の3人
■建物所有者である父親が亡くなった
■母親は既に他界
■長男は実家に住み、次男はそうではない
■土地所有者は他者
こういった前提を元に、もしも父親が亡くなった場合には自宅はどうなるのだろうか。また長男と次男の紛争を防止するための解決策とはなんだろうか。
■不満が残る可能性が高いのは、そこに住んでいない子供
まず、本件では、建物が相続財産となりますので、建物が長男と次男の共有財産(それぞれ半分づつ)となるのが原則です。
長男が本件建物に居住していることから、次男は本件建物を同居しない限りは同時に使うことはできないでしょうから、単なる共有状態では、次男に不満が残ることが予想され、後々に紛争が起こる原因ともなりかねません。
長男が次男に対して一定の使用料を支払う方法もありますが、使用料の額の算定でもめる可能性もありますし、毎月兄弟間で金銭のやりとりをすることになりますので、紛争防止という見地からは望ましいとはいえません。
思い切って、建物を売却してその代金を2等分にするという方法も考えられますが、二人にとって実家ということが予想されますし、長男が現に居住していますから、少なくとも長男が望まないのではないかと思われます(もちろん、長男と次男が合意するのであれば、同方法も有力な方法です。)
■家を譲るかわりに、それに見合う代償金を払うことが望ましい!
この場合、長男と次男の間で遺産分割協議を行い、長男が建物を単独で相続する代わりに、次男に代償金を支払うのが紛争防止の見地から望ましいといえます。
父親が代償金に相当する預貯金を残して亡くなっている場合には、同預貯金の分配を調整して代償金に代えることも可能です。
長男が単独で建物を相続した場合には、土地の借主としての地位も相続したことになりますので、長男が地代を支払っていくことになります。