法人税の節税の王道として、分掌変更に伴う役員退職金があります。会社を退職した場合には、退職金を支給することが認められますが、この分掌変更に伴う役員退職金については、会社を退職していないにもかかわらず、退職金を支給することができます。
分掌変更とは、役員の地位の激的な変更をいいます。具体的には、代表取締役が代表権限のない、非常勤の相談役になった場合などをいいます。このような激的な役員の地位の変更があれば、形式上は会社に勤務し続けることにはなるものの、実質的には会社を一回退職したことと同様ですから、分掌変更の退職金として、退職金を支給することが認められます。
■国税庁が認める分掌変更の退職金の具体例
地位の激的な変更の一例が、国税庁のホームページに掲載されています。
(1)常勤役員が非常勤役員になったこと(一定の場合は除かれます)
(2)取締役が監査役になったこと(一定の場合は除かれます)
(3)分掌変更後の役員給与がおおむね50%以上減少したこと(一定の場合は除かれます)
このような事情があると、実質的には退職したことと同様であるとして、役員退職金の支給が認められますが、「(一定の場合は除かれます)」という一定の場合が重要です。
■認められない「一定の場合」とは?!
この「一定の場合」とは、分掌変更後も法人の経営上も主要な地位にある場合をいう、とされています。中小同族会社ではよくある話ですが、社長が退任して代表権のない会長になったとしても、未だ会社の実権を握っているケースが多くあります。このような場合、実質的に退職したとは言えませんから、退職金の支給は認められません。
このあたり、税務署とよく揉めるところで、最高裁判決で税務署の言い分が通ったこともありますから、実質的に退職したと言えるのか、慎重に判断する必要があります。
なお、いったん支給した退職金について、このような事情があるため認められないと税務署から指導された場合、支給した退職金は退職金ではなく、法人の経費にならない役員賞与であるとされ、多額の税金を追徴されることになります。
■未払も原則ダメ!
その他、分掌変更の退職金は、あくまでも特例として認めている、という考えがありますので、分掌変更の際、未払としておき、後日お金を払う、という処理は原則として認めないとされています。
現金支給が原則となりますので、この点も注意してください。
分掌変更とは、役員の地位の激的な変更をいいます。具体的には、代表取締役が代表権限のない、非常勤の相談役になった場合などをいいます。このような激的な役員の地位の変更があれば、形式上は会社に勤務し続けることにはなるものの、実質的には会社を一回退職したことと同様ですから、分掌変更の退職金として、退職金を支給することが認められます。
■国税庁が認める分掌変更の退職金の具体例
地位の激的な変更の一例が、国税庁のホームページに掲載されています。
(1)常勤役員が非常勤役員になったこと(一定の場合は除かれます)
(2)取締役が監査役になったこと(一定の場合は除かれます)
(3)分掌変更後の役員給与がおおむね50%以上減少したこと(一定の場合は除かれます)
このような事情があると、実質的には退職したことと同様であるとして、役員退職金の支給が認められますが、「(一定の場合は除かれます)」という一定の場合が重要です。
■認められない「一定の場合」とは?!
この「一定の場合」とは、分掌変更後も法人の経営上も主要な地位にある場合をいう、とされています。中小同族会社ではよくある話ですが、社長が退任して代表権のない会長になったとしても、未だ会社の実権を握っているケースが多くあります。このような場合、実質的に退職したとは言えませんから、退職金の支給は認められません。
このあたり、税務署とよく揉めるところで、最高裁判決で税務署の言い分が通ったこともありますから、実質的に退職したと言えるのか、慎重に判断する必要があります。
なお、いったん支給した退職金について、このような事情があるため認められないと税務署から指導された場合、支給した退職金は退職金ではなく、法人の経費にならない役員賞与であるとされ、多額の税金を追徴されることになります。
■未払も原則ダメ!
その他、分掌変更の退職金は、あくまでも特例として認めている、という考えがありますので、分掌変更の際、未払としておき、後日お金を払う、という処理は原則として認めないとされています。
現金支給が原則となりますので、この点も注意してください。