平成27年より、相続税が大きく増税されることになりましたが、相続税の節税を考える上で押さえておくべき制度として、小規模宅地等の特例があります。この特例は、被相続人などの自宅や事業用の敷地について適用される制度で、最大で80%も評価額を減少させることができます。
■適用に当たって、必要な要件とは?!
小規模宅地等の特例について考える場合、(1)相続開始前の利用状況と、(2)相続により取得する相続人の利用状況の二つを考える必要があります。
(1)について。
この特例は、被相続人又は被相続人と生計を一にする親族が、相続開始前に、居住用または事業用の建物などの敷地に活用している宅地について適用されます。このため、青空駐車場のように、建物の敷地になっていない宅地については適用がありません。
(2)について。
この特例は、宅地を取得する相続人が、被相続人と同様の使用を継続することを前提にした制度ですから、原則として居住用であれば相続税の申告期限までに居住して所有を継続し、事業用であれば相続税の申告期限までに事業を承継して所有を継続する必要があります。
この点、配偶者が被相続人の居住用宅地を相続により取得した場合には無制限で特例を受けられる場合があるなど、いくつか例外もありますので、詳細は税理士などにお尋ねください。
■面積にも要件がある!
その他、小規模宅地等の特例には、限度面積要件という要件があります。これは、評価減を受けられる宅地の面積の限度を意味します。
限度面積要件とその評価減となる割合は、原則として以下のとおりとされています。
被相続人の居住用の宅地(特定居住用宅地等):330平米までの80%減
被相続人の事業用(不動産賃貸業を除きます)の宅地(特定事業用宅地等):400平米までの80%減
被相続人の不動産賃貸業の宅地(貸付事業用宅地等):200平米までの50%減
都合のいいことに、平成27年度の税制改正により、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の組み合わせ併用が可能になり、最大で730平米まで80%減額が受けられることになっています。
■専門家を活用しても十分お釣りが来る節税効果!
小規模宅地等の特例は、大きなメリットがある反面、税務調査の際、税務署から厳しいチェックがなされることが通例です。
本コラムでは概要を解説しましたが、細かいところまでチェックされることが通例ですので、税理士のサポートの下に、ミスなく申告するよう注意して下さい。
■適用に当たって、必要な要件とは?!
小規模宅地等の特例について考える場合、(1)相続開始前の利用状況と、(2)相続により取得する相続人の利用状況の二つを考える必要があります。
(1)について。
この特例は、被相続人又は被相続人と生計を一にする親族が、相続開始前に、居住用または事業用の建物などの敷地に活用している宅地について適用されます。このため、青空駐車場のように、建物の敷地になっていない宅地については適用がありません。
(2)について。
この特例は、宅地を取得する相続人が、被相続人と同様の使用を継続することを前提にした制度ですから、原則として居住用であれば相続税の申告期限までに居住して所有を継続し、事業用であれば相続税の申告期限までに事業を承継して所有を継続する必要があります。
この点、配偶者が被相続人の居住用宅地を相続により取得した場合には無制限で特例を受けられる場合があるなど、いくつか例外もありますので、詳細は税理士などにお尋ねください。
■面積にも要件がある!
その他、小規模宅地等の特例には、限度面積要件という要件があります。これは、評価減を受けられる宅地の面積の限度を意味します。
限度面積要件とその評価減となる割合は、原則として以下のとおりとされています。
被相続人の居住用の宅地(特定居住用宅地等):330平米までの80%減
被相続人の事業用(不動産賃貸業を除きます)の宅地(特定事業用宅地等):400平米までの80%減
被相続人の不動産賃貸業の宅地(貸付事業用宅地等):200平米までの50%減
都合のいいことに、平成27年度の税制改正により、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の組み合わせ併用が可能になり、最大で730平米まで80%減額が受けられることになっています。
■専門家を活用しても十分お釣りが来る節税効果!
小規模宅地等の特例は、大きなメリットがある反面、税務調査の際、税務署から厳しいチェックがなされることが通例です。
本コラムでは概要を解説しましたが、細かいところまでチェックされることが通例ですので、税理士のサポートの下に、ミスなく申告するよう注意して下さい。