財産分与の割合は、基本的に半分ずつである。共働きであっても、そうでなくても、基本的には半分ずつとなる。この点、誤解されているのは妻が専業主婦だった場合だろう。確かに妻に収入はないが、家庭を支えることで、夫の仕事に協力していると解釈され、夫の収入も二人の共有財産となる。
またどんな離婚理由でも、基本的に半分ずつとなる。この点も誤解されているが、不貞や暴力であっても半分ずつである。不倫をされた、暴力を受けた側としては納得がいかないかもしれないが、そもそも財産分与とは、「婚姻期間中に二人が協力して築いた財産を分ける制度」であるため、離婚理由に関係なく半分ずつとなる。
ここまでずっと財産分与は半分ずつと説明をさせて頂いたが、実はそうならないケースが有ることをご存知だろうか。今回はどんなケースで財産分与の割合が変わるのか飛渡貴之弁護士に寄稿していただいた。
■共同生活に必要な役割を分担しているだけで、仕事と家事育児に貢献度の優劣はない
そもそも、財産分与とは、経済的に一体となった夫婦が協力して築いた財産を、離婚時、すなわち、経済的一体性を解消する時に、その財産を貢献度に応じて分配しようというものです。
一般的には、夫婦になると共同生活を始め、経済的に一体となります。
共同生活するのに必要な役割は、仕事、家事及び育児等です。それらの共同生活に必要な役割を、夫婦で分担するわけですから、どちらがどの役割を担うかは夫婦の役割分担の問題に過ぎず、財産は夫婦が同じくらい貢献して築いたものと考えます。
貢献度が同じですから、離婚するとき、築いた財産は半分ずつに分けるということになります。
■一方の優れた努力・能力で著しく増やした財産は財産分与の割合が変わる!
しかし、一方の優れた努力や能力により、著しく財産を増やした場合は異なります。
例えば、株や投資信託で資産を数倍にした、起業をして多大な利益を上げた、発明をして多大な利益を上げた、高度の専門職で高額の収入を得た等です。
このような場合は、役割分担の問題ではなく、一方の努力や能力ですから、貢献度が同じとは言えません。もっとも、出世頭で若くして部長になったのであり、普通ならまだ係長ぐらいだから、貢献度が高いということにはなりません。それらの努力や能力を考慮するとなると、相手のそれも考慮が必要となり、不公平と考えます。
結局のところ、原則半分ずつというのが、一般的な感覚に近く、裁判所の考え方でもあります。あくまで、一方の優れた努力や能力で著しく財産が増えている場合に、考慮されると考えてください。
またどんな離婚理由でも、基本的に半分ずつとなる。この点も誤解されているが、不貞や暴力であっても半分ずつである。不倫をされた、暴力を受けた側としては納得がいかないかもしれないが、そもそも財産分与とは、「婚姻期間中に二人が協力して築いた財産を分ける制度」であるため、離婚理由に関係なく半分ずつとなる。
ここまでずっと財産分与は半分ずつと説明をさせて頂いたが、実はそうならないケースが有ることをご存知だろうか。今回はどんなケースで財産分与の割合が変わるのか飛渡貴之弁護士に寄稿していただいた。
■共同生活に必要な役割を分担しているだけで、仕事と家事育児に貢献度の優劣はない
そもそも、財産分与とは、経済的に一体となった夫婦が協力して築いた財産を、離婚時、すなわち、経済的一体性を解消する時に、その財産を貢献度に応じて分配しようというものです。
一般的には、夫婦になると共同生活を始め、経済的に一体となります。
共同生活するのに必要な役割は、仕事、家事及び育児等です。それらの共同生活に必要な役割を、夫婦で分担するわけですから、どちらがどの役割を担うかは夫婦の役割分担の問題に過ぎず、財産は夫婦が同じくらい貢献して築いたものと考えます。
貢献度が同じですから、離婚するとき、築いた財産は半分ずつに分けるということになります。
■一方の優れた努力・能力で著しく増やした財産は財産分与の割合が変わる!
しかし、一方の優れた努力や能力により、著しく財産を増やした場合は異なります。
例えば、株や投資信託で資産を数倍にした、起業をして多大な利益を上げた、発明をして多大な利益を上げた、高度の専門職で高額の収入を得た等です。
このような場合は、役割分担の問題ではなく、一方の努力や能力ですから、貢献度が同じとは言えません。もっとも、出世頭で若くして部長になったのであり、普通ならまだ係長ぐらいだから、貢献度が高いということにはなりません。それらの努力や能力を考慮するとなると、相手のそれも考慮が必要となり、不公平と考えます。
結局のところ、原則半分ずつというのが、一般的な感覚に近く、裁判所の考え方でもあります。あくまで、一方の優れた努力や能力で著しく財産が増えている場合に、考慮されると考えてください。