契約書や領収書に貼る印紙は、印紙税という税金を納めるために貼るものです。印紙税も税金である以上、還付が認められることがあります。具体的には、以下の3つの場合です。
(1) 貼る必要のない文書に誤って印紙を貼った場合
→ 建物の賃貸借契約に印紙を貼った場合など
(2) 貼るべき金額を過大に貼った場合の、過大部分
→ 6万円の領収書に400円の印紙を貼った場合、200円で済むため差額の200円が還付されます
(3) 納税義務が成立する前の文書に印紙を貼った場合
→ 手渡す前の領収書に印紙を貼り、それを交付しなかった場合など
実務上、上記のいずれかに該当する場合には、税務署に印紙税過誤納確認申請書を提出することで、印紙税がお金で還付されます。(参照リンク)
■汚れた印紙も還付してもらえる
印紙の還付と申し上げると、商品の返品と同様、消印などした印紙は返ってこないのではないか、とお考えになる方も多いと思われます。結論から申し上げると、上記に該当すれば印紙の還付が認められますので、消印などしても問題はありません。
注意点としては、印紙を書類から剥がしてしまうと、内容が確認できませんから、印紙の還付ができないことがあります。このため、剥がさず、文書ごと税務署にもっていく必要があります。
なお、還付の対象となるのは5年間です。
■納税義務成立前とは
実務上、還付請求で最も多いのは、前述した(3)の納税義務の成立前の文書です。納税義務の成立とは、原則として以下の通り判断します。
1 契約当事者双方が捺印する文書 双方の捺印時
2 領収書や請書など、相手に交付する文書 交付する時
このため、あらかじめ印紙を貼っておいた不動産売買契約書につき、買主の捺印前に契約書の間違いに気づいた場合(上記1)や、印紙を貼った領収書を相手に渡す前に、誤記してしまった場合(上記2)は、印紙の還付が認められます。
■委任契約かの確認にも使える
ところで、実務上委任契約(不課税)と請負契約(課税)など、印紙税がかかるか判断が難しい文書があります。このような文書があれば、いったん印紙を貼って、過誤納申請をして税務署の見解を聞いてみるのも一つの手です。
印紙が不要な文書であれば、還付の対象になりますし、こうすることで予め税務署からお墨付きを貰えますので、印紙税の税務調査に対するリスクヘッジにもなります。
(1) 貼る必要のない文書に誤って印紙を貼った場合
→ 建物の賃貸借契約に印紙を貼った場合など
(2) 貼るべき金額を過大に貼った場合の、過大部分
→ 6万円の領収書に400円の印紙を貼った場合、200円で済むため差額の200円が還付されます
(3) 納税義務が成立する前の文書に印紙を貼った場合
→ 手渡す前の領収書に印紙を貼り、それを交付しなかった場合など
実務上、上記のいずれかに該当する場合には、税務署に印紙税過誤納確認申請書を提出することで、印紙税がお金で還付されます。(参照リンク)
■汚れた印紙も還付してもらえる
印紙の還付と申し上げると、商品の返品と同様、消印などした印紙は返ってこないのではないか、とお考えになる方も多いと思われます。結論から申し上げると、上記に該当すれば印紙の還付が認められますので、消印などしても問題はありません。
注意点としては、印紙を書類から剥がしてしまうと、内容が確認できませんから、印紙の還付ができないことがあります。このため、剥がさず、文書ごと税務署にもっていく必要があります。
なお、還付の対象となるのは5年間です。
■納税義務成立前とは
実務上、還付請求で最も多いのは、前述した(3)の納税義務の成立前の文書です。納税義務の成立とは、原則として以下の通り判断します。
1 契約当事者双方が捺印する文書 双方の捺印時
2 領収書や請書など、相手に交付する文書 交付する時
このため、あらかじめ印紙を貼っておいた不動産売買契約書につき、買主の捺印前に契約書の間違いに気づいた場合(上記1)や、印紙を貼った領収書を相手に渡す前に、誤記してしまった場合(上記2)は、印紙の還付が認められます。
■委任契約かの確認にも使える
ところで、実務上委任契約(不課税)と請負契約(課税)など、印紙税がかかるか判断が難しい文書があります。このような文書があれば、いったん印紙を貼って、過誤納申請をして税務署の見解を聞いてみるのも一つの手です。
印紙が不要な文書であれば、還付の対象になりますし、こうすることで予め税務署からお墨付きを貰えますので、印紙税の税務調査に対するリスクヘッジにもなります。