中小企業の節税ツールの一つに、中小企業倒産防止共済があります。中小企業倒産防止共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、所定の中小企業に提供している共済制度で、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となるような一定の場合に、共済金の貸付けを受けることができるものです。
中小企業倒産防止共済は、その掛金の全額を納付した段階で経費とすることができますので、節税に活用することができます。中小企業倒産防止共済の掛金は、毎月5千円~20万円の間(5千円単位)で掛金を自由に設定することができ、最大で800万円まで納付することができます。
■前納分として最大480万円を経費にするのが有効な活用方法
特に有効な活用方法としては、前納分も原則として経費とすることができる点です。例えば、決算期に翌年一年分を納付するとすれば、最高で480万円(月額20万円×24カ月)も経費とすることができます。
このため、会社の利益状況に応じて、決算段階で納付方法を選択して柔軟な節税を図ることができます。
ただし、経費とするためには、法人税の確定申告書に所定の明細書(『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』と『適用額明細書』)を添付する必要があります。添付が漏れてしまうと、経費にならないと指導されるリスクがありますので、確定申告の際は注意してください。
■比較される小規模企業共済と違って加入要件が緩いことが特徴
中小企業倒産防止共済は小規模企業共済と比較されることが多いですが、その加入要件は、業種ごとに資本金等又は従業員数の基準が設けられており、そのいずれかを満たす中小企業や個人事業主とされ、小規模企業共済よりも対象者が広いです。
詳細は、こちらをご参照下さい。
■出口戦略は必要になるのでご注意を!
中小企業倒産防止共済のデメリットとしては、生命保険などと同様、共済金が返ってくる際の出口戦略が必要になる点です。解約の際、解約返戻金が戻ってきますが、その返戻金は全額が課税対象になります。
なお、解約返戻金については、40カ月以上掛金を納付をしていれば100%戻ってくるものの、40カ月未満だと元本割れになってしまい、12カ月未満だと0%となってしまいます。このため、長期的な視野で加入を検討する必要があります。
中小企業倒産防止共済は、その掛金の全額を納付した段階で経費とすることができますので、節税に活用することができます。中小企業倒産防止共済の掛金は、毎月5千円~20万円の間(5千円単位)で掛金を自由に設定することができ、最大で800万円まで納付することができます。
■前納分として最大480万円を経費にするのが有効な活用方法
特に有効な活用方法としては、前納分も原則として経費とすることができる点です。例えば、決算期に翌年一年分を納付するとすれば、最高で480万円(月額20万円×24カ月)も経費とすることができます。
このため、会社の利益状況に応じて、決算段階で納付方法を選択して柔軟な節税を図ることができます。
ただし、経費とするためには、法人税の確定申告書に所定の明細書(『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』と『適用額明細書』)を添付する必要があります。添付が漏れてしまうと、経費にならないと指導されるリスクがありますので、確定申告の際は注意してください。
■比較される小規模企業共済と違って加入要件が緩いことが特徴
中小企業倒産防止共済は小規模企業共済と比較されることが多いですが、その加入要件は、業種ごとに資本金等又は従業員数の基準が設けられており、そのいずれかを満たす中小企業や個人事業主とされ、小規模企業共済よりも対象者が広いです。
詳細は、こちらをご参照下さい。
■出口戦略は必要になるのでご注意を!
中小企業倒産防止共済のデメリットとしては、生命保険などと同様、共済金が返ってくる際の出口戦略が必要になる点です。解約の際、解約返戻金が戻ってきますが、その返戻金は全額が課税対象になります。
なお、解約返戻金については、40カ月以上掛金を納付をしていれば100%戻ってくるものの、40カ月未満だと元本割れになってしまい、12カ月未満だと0%となってしまいます。このため、長期的な視野で加入を検討する必要があります。