少人数私募債という節税手段が、平成28年から使えなくなる。こんな話を聞いたこともある方も多いと思います。少人数私募債は、中小同族企業にとって非常に優れた節税手段だったのですが、その節税に平成28年から規制がかかることになります。
少人数私募債とは、会社が50人未満の少人数の投資家に対して募集する社債をいいます。少人数の投資家と言っても、中小同族企業であれば、役員でもある株主がすべて引き受けていることがほとんどです。
■少人数私募債の節税とは?その仕組みと改正内容
少人数私募債が都合のいい節税手段であった理由は、その利息の取扱いにあります。社債ですので利子をつけて償還するわけですが、その利子は会社の経費になりますので、法人税の節税として使えます。この点、同じ投資家に対するリターンでも、配当は会社の経費になりませんので、非常に使い勝手がいいことになります。
一方で、社債利子を受け取る個人についても、その利子は20%の源泉分離課税で課税される、というメリットがあります。一律20%の源泉分離課税ですから、他に所得があるため、高い税率で所得税がかかる場合には、大きなメリットがあります。
これらのメリットがあるため、かなり広範囲で行われていたのですが、それが平成28年からは規制がかかります。具体的には、同族会社の株主などが受ける少人数私募債の利子については、源泉分離課税の仕組みが取られず、総合課税の仕組みで課税されることになります。
■解消すべきかどうか検討する必要あり!
法人税の節税効果は変わりませんので、まったくメリットがないわけではありませんが、今までよりメリットが相当小さくなることは間違いありません。このため、今のうちに解消するかどうか、検討する必要があります。
ところで、この改正ですが、平成25年と平成26年、二回連続で行われています。平成25年の改正段階では、平成28年以後に発行した少人数私募債について規制するとされていました。このため、平成28年までに駆け込み的に発行した方がいい、といった話も非常に多く、実際に発行した会社も多数ありました。
その一年後に、これではまずいと手のひらを変えて、平成28年以後に受ける利子について、上記の規制をかけるとしたものです。非常に汚いやり方、と個人的には思いますが、悪法も法ですので適切な対応が必要になります。
少人数私募債とは、会社が50人未満の少人数の投資家に対して募集する社債をいいます。少人数の投資家と言っても、中小同族企業であれば、役員でもある株主がすべて引き受けていることがほとんどです。
■少人数私募債の節税とは?その仕組みと改正内容
少人数私募債が都合のいい節税手段であった理由は、その利息の取扱いにあります。社債ですので利子をつけて償還するわけですが、その利子は会社の経費になりますので、法人税の節税として使えます。この点、同じ投資家に対するリターンでも、配当は会社の経費になりませんので、非常に使い勝手がいいことになります。
一方で、社債利子を受け取る個人についても、その利子は20%の源泉分離課税で課税される、というメリットがあります。一律20%の源泉分離課税ですから、他に所得があるため、高い税率で所得税がかかる場合には、大きなメリットがあります。
これらのメリットがあるため、かなり広範囲で行われていたのですが、それが平成28年からは規制がかかります。具体的には、同族会社の株主などが受ける少人数私募債の利子については、源泉分離課税の仕組みが取られず、総合課税の仕組みで課税されることになります。
■解消すべきかどうか検討する必要あり!
法人税の節税効果は変わりませんので、まったくメリットがないわけではありませんが、今までよりメリットが相当小さくなることは間違いありません。このため、今のうちに解消するかどうか、検討する必要があります。
ところで、この改正ですが、平成25年と平成26年、二回連続で行われています。平成25年の改正段階では、平成28年以後に発行した少人数私募債について規制するとされていました。このため、平成28年までに駆け込み的に発行した方がいい、といった話も非常に多く、実際に発行した会社も多数ありました。
その一年後に、これではまずいと手のひらを変えて、平成28年以後に受ける利子について、上記の規制をかけるとしたものです。非常に汚いやり方、と個人的には思いますが、悪法も法ですので適切な対応が必要になります。