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ドライブレコーダーの映像が自分にとって不利になる場合は提出拒否も可能?

相談LINE 2015年12月21日 20時30分

経験した方の多くが「まさか自分が…」と口にする交通事故。特にこれからの季節は、年末年始の帰省ラッシュもあり、更なる交通事故の発生が予想される。警視庁の統計でも12月は、1年を通して最も交通事故が発生すると発表しており、この時期の運転は普段以上に対策が必要となるだろう。
では、どんな対策が有効か。それは数ある中でも、特にドライブレコーダーがお薦めだ。
平成17年度に、国土交通省が全国のタクシー事業者542社を対象にドライブレコーダーの導入状況に関するアンケートを実施した。そこでは「映像記録型ドライブレコーダーの導入理由」について、89.5%が「事故を減らすため」と回答しているのだが、その「導入効果」は「概ね期待通り」と「期待以上」という二つの回答合わせて、なんと90.3%を占めたのだ。
前回、ドライブレコーダーの証拠能力について扱ったが、今回は、もしも自分にとって不利な映像が記録されていたら、提出を拒否することも可能かどうかについて再度、松永大希弁護士に話を伺った。

■その映像が有利か、不利かの見極めが重要

「ドライブレコーダーの映像が、搭載している車両の運転手からして、有利な場合、不利な場合のいずれの場合も考えられます」(松永大希弁護士)

まずはこう話す松永大希弁護士。では不利であった場合、提出を拒否しても良いのだろうか。

「証拠として提出すると不利になる場合には、提出しないという判断もあり得るかと思います」(松永大希弁護士)

やはり自らが不利になるならば、提出しないという判断も問題ないと話す松永大希弁護士。しかしこうも付け加えた。

「ドライブレコーダーの映像のうち、ある面では自分に有利な証拠となり得るものの、別の面では不利な証拠になり得るということも考えられます。自分に有利な証拠だと思って提出してみたら、実際には自分に不利な証拠として認定されてしまうということもあります。有利か不利かの判断に迷う場合には、事前に弁護士に相談することをお勧めします。」(松永大希弁護士)

■映像提出は任意でしか求めることができない

では加害者ではなく、今度は被害者としてはどうだろうか。つまり、被害者が自分は何も悪くないことを証明するにあたり、加害者の映像がどうしても必要だとしても、任意でしか求めることができないのだろうか。

「加害者側に任意の提出を促すことは可能です。ただ、先程も述べたように、加害者側に不利な映像である場合、任意の提出を期待することは難しいかと思います」(松永大希弁護士)

「もっとも、たとえば、加害者側がドライブレコーダーの映像を根拠として被害者側の主張を否定してきたような場合には、ドライブレコーダーの映像を証拠提出するよう求めることができる場合もあります」(松永大希弁護士)

■起こってからでなく、起こさないための対策として期待されるドライブレコーダー

この時期の交通事故は大きく分けて4つの原因が考えられる。
それは「帰省ラッシュによる交通量の増加」、「帰省による、慣れない道での運転」、「日が短いため、すぐに暗くなる」、「路面凍結や雪道でのスリップ」である。

そんなこの時期の運転に相応しいドライブレコーダーであるが、実は交通事故が起こった時の為のものだけではないことをご存知だろうか。

それは「記録された映像を後で見ることにより、交通事故を起こしやすい運転行動を客観的に確認することができる」という機能も備わっているからである。事実、警察庁もこういったデータを元に交通安全教育を行っている。

「まさか自分が…」というフレーズで象徴される交通事故は、起こってからじゃ遅いのである。問題は、交通事故を起こさないために何をするかではないだろうか。

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