法人税の計算上、よく使われる制度として、欠損金の繰越しがあります。欠損金の繰越しとは、一定の過去の赤字を当期の利益と相殺する制度です。以前、大手銀行が多額の利益を上げながら法人税を納税していなかった、という事態が問題になりましたが、その理由はこの欠損金の繰越しにより、過去の不良債権損失を当期の利益と相殺していたことは主な原因です。
欠損金の繰越しは、原則として青色申告法人について認められており、9年間(平成29年4月1日以後の事業年度において発生したものは10年間)赤字を繰り越すことができます。
なお、資本金が1億円を超えるような大企業については、相殺できる金額に制限が設けられています。
■非常に簡単な手続き!
欠損金の繰越しは、原則として、欠損金が発生した事業年度において青色申告書を提出し、その後連続して確定申告書を提出することが要件になっています。
ほとんどの法人は青色申告法人ですし、よほどのことがない限り毎年確定申告書は提出しますから、基本的にどの法人も問題なく適用することができます。
注意点としては、多額の不正な申告をした場合には、過去にさかのぼって青色申告を取り消されることがありますので、このような場合には繰り越せる欠損金も取り消される場合があります。言うまでもない話ですが、このようなことはないよう、不正取引などは絶対にしてはいけません。
■期限切れ欠損金と債務免除
ところで、繰り越せる欠損金は現状9年ですので、10年前の赤字などは繰り越せず、相殺できる利益がなければ切り捨てられます。切り捨てられるのはもったいないですから、このような欠損金があれば、代表者借入金と相殺することを検討しましょう。
具体的には、代表者借入金の全部または一部の免除をし、利益を計上させれば、その利益と切り捨てられる欠損金を相殺させることができます。
反面、こうすると当期は利益があることになってしまいますので、当期に発生するはずの欠損金を将来使うことができなくなってしまいます。このあたり、将来の利益計画も考慮する必要がありますので、税理士などに相談してください。
■期限切れた欠損金の活用は?
その他、会社を解散させ、残余財産がないと見込まれる場合などにおいて、所定の要件を満たすときは、期限が切れた過去の赤字を期限切れ欠損金として、代表者借入金の債務免除益と相殺する措置が認められています。
欠損金の繰越しは、原則として青色申告法人について認められており、9年間(平成29年4月1日以後の事業年度において発生したものは10年間)赤字を繰り越すことができます。
なお、資本金が1億円を超えるような大企業については、相殺できる金額に制限が設けられています。
■非常に簡単な手続き!
欠損金の繰越しは、原則として、欠損金が発生した事業年度において青色申告書を提出し、その後連続して確定申告書を提出することが要件になっています。
ほとんどの法人は青色申告法人ですし、よほどのことがない限り毎年確定申告書は提出しますから、基本的にどの法人も問題なく適用することができます。
注意点としては、多額の不正な申告をした場合には、過去にさかのぼって青色申告を取り消されることがありますので、このような場合には繰り越せる欠損金も取り消される場合があります。言うまでもない話ですが、このようなことはないよう、不正取引などは絶対にしてはいけません。
■期限切れ欠損金と債務免除
ところで、繰り越せる欠損金は現状9年ですので、10年前の赤字などは繰り越せず、相殺できる利益がなければ切り捨てられます。切り捨てられるのはもったいないですから、このような欠損金があれば、代表者借入金と相殺することを検討しましょう。
具体的には、代表者借入金の全部または一部の免除をし、利益を計上させれば、その利益と切り捨てられる欠損金を相殺させることができます。
反面、こうすると当期は利益があることになってしまいますので、当期に発生するはずの欠損金を将来使うことができなくなってしまいます。このあたり、将来の利益計画も考慮する必要がありますので、税理士などに相談してください。
■期限切れた欠損金の活用は?
その他、会社を解散させ、残余財産がないと見込まれる場合などにおいて、所定の要件を満たすときは、期限が切れた過去の赤字を期限切れ欠損金として、代表者借入金の債務免除益と相殺する措置が認められています。