ある問題が起こった場合、誰だって争うことなく、円満な問題解決が出来るに越したことはないと考えるだろう。しかし、何度話し合っても折り合いがつかない、埒があかないとなれば選択せざるを得ないのが訴訟提起だ。つまり、訴訟提起は問題解決の最終手段である。
では、いざ訴訟を起こそうと考え、仮に実行したとしても勝訴のメリットがなにもないとわかっている場合はどうだろうか。この場合、そもそも訴訟すること自体やめた方が良いのだろうか。今回はこの問題について、訴訟以外にも選択肢があるのかどうかも含めて、安田庄一郎弁護士に話を聞いてみた。
■訴訟提起の前に、まずは内容証明郵便を送る
「訴訟で勝訴してもメリットが見込めないような事案でも、弁護士が介入して交渉したり、内容証明郵便を送ることにより、事件が解決する場合があります」(安田庄一郎弁護士)
まずはこう話す安田庄一郎弁護士。内容証明郵便はどんな効果が期待できるのだろうか。
「内容証明郵便を送る場合、やり取りが文書として残ることもあり、相手方の対応が慎重になることが期待できます。内容証明郵便は本人で作成することもできますし、弁護士に作成を依頼する場合でも訴訟や交渉の依頼より弁護士費用も低額(内容にもよりますが5万円から10万円程度が一般的です)で済むという利点があります。訴訟を提起する場合でも、最初は内容証明郵便による請求からというケースも多いことから、相手方もその後の訴訟手続等を想定して、慎重な対応をしてくることが期待できます」(安田庄一郎弁護士)
ある日突然、弁護士の名前が入った郵便物が届けば、多くの方が驚くのではないだろうか。勝訴してもメリットがない場合、まずは内容証明郵便を送るというのも、一定の効果として期待できそうである。
■金銭請求なら、支払督促を送る
では内容証明郵便以外で、他に方法はあるのだろうか。
「金銭請求の場合、支払督促という手続を利用することも考えられます。これは、単純な金銭の貸付や売買代金の請求などの簡単な金銭債権の回収の際に用いる手続です。支払督促に対し、相手方が異議を申し立てると通常の訴訟手続に移行しますが、相手方が特に理由もなく支払わないような場合には、支払督促を受けることにより支払ってくる場合があります」(安田庄一郎弁護士)
先ほどの内容証明郵便と同様に、支払督促をすることで、訴訟手続きに移行することを恐れて、支払ってくる可能性はありそうだ。
■訴訟提起後でも、和解という方法も残されている
最後に、今までのような訴訟提起する前の段階ではなく、訴訟を提起した後でもできることについて触れて頂いた。
「既に訴訟を提起している場合でも、裁判上の和解をすることにより紛争を早期に解決することができる場合があります。訴訟上の和解が成立すると、判決の場合と異なり、控訴や上告による引き延ばしがなく、また上級審で逆転判決が出る危険も回避することができます。また、双方合意の上で和解をすることから、相手方の任意の履行が期待できるというメリットがあります。他方で、和解額は判決の場合と比べて低額となるのが一般なので、早期解決のメリットとどちらを優先するか慎重に判断する必要があります」(安田庄一郎弁護士)
訴訟は最終手段と、冒頭で述べたが、このように訴訟提起前と訴訟提起後でも、できることはたくさんあるようだ。
もしも訴訟を起こさなければならないほどの問題を抱えている方がいたら、まずは法律の専門家に、訴訟も含めてどんな選択肢があるか相談をしてみてはどうだろうか。もしかしたら、訴訟以外の解決策がみつかるかもしれない。
では、いざ訴訟を起こそうと考え、仮に実行したとしても勝訴のメリットがなにもないとわかっている場合はどうだろうか。この場合、そもそも訴訟すること自体やめた方が良いのだろうか。今回はこの問題について、訴訟以外にも選択肢があるのかどうかも含めて、安田庄一郎弁護士に話を聞いてみた。
■訴訟提起の前に、まずは内容証明郵便を送る
「訴訟で勝訴してもメリットが見込めないような事案でも、弁護士が介入して交渉したり、内容証明郵便を送ることにより、事件が解決する場合があります」(安田庄一郎弁護士)
まずはこう話す安田庄一郎弁護士。内容証明郵便はどんな効果が期待できるのだろうか。
「内容証明郵便を送る場合、やり取りが文書として残ることもあり、相手方の対応が慎重になることが期待できます。内容証明郵便は本人で作成することもできますし、弁護士に作成を依頼する場合でも訴訟や交渉の依頼より弁護士費用も低額(内容にもよりますが5万円から10万円程度が一般的です)で済むという利点があります。訴訟を提起する場合でも、最初は内容証明郵便による請求からというケースも多いことから、相手方もその後の訴訟手続等を想定して、慎重な対応をしてくることが期待できます」(安田庄一郎弁護士)
ある日突然、弁護士の名前が入った郵便物が届けば、多くの方が驚くのではないだろうか。勝訴してもメリットがない場合、まずは内容証明郵便を送るというのも、一定の効果として期待できそうである。
■金銭請求なら、支払督促を送る
では内容証明郵便以外で、他に方法はあるのだろうか。
「金銭請求の場合、支払督促という手続を利用することも考えられます。これは、単純な金銭の貸付や売買代金の請求などの簡単な金銭債権の回収の際に用いる手続です。支払督促に対し、相手方が異議を申し立てると通常の訴訟手続に移行しますが、相手方が特に理由もなく支払わないような場合には、支払督促を受けることにより支払ってくる場合があります」(安田庄一郎弁護士)
先ほどの内容証明郵便と同様に、支払督促をすることで、訴訟手続きに移行することを恐れて、支払ってくる可能性はありそうだ。
■訴訟提起後でも、和解という方法も残されている
最後に、今までのような訴訟提起する前の段階ではなく、訴訟を提起した後でもできることについて触れて頂いた。
「既に訴訟を提起している場合でも、裁判上の和解をすることにより紛争を早期に解決することができる場合があります。訴訟上の和解が成立すると、判決の場合と異なり、控訴や上告による引き延ばしがなく、また上級審で逆転判決が出る危険も回避することができます。また、双方合意の上で和解をすることから、相手方の任意の履行が期待できるというメリットがあります。他方で、和解額は判決の場合と比べて低額となるのが一般なので、早期解決のメリットとどちらを優先するか慎重に判断する必要があります」(安田庄一郎弁護士)
訴訟は最終手段と、冒頭で述べたが、このように訴訟提起前と訴訟提起後でも、できることはたくさんあるようだ。
もしも訴訟を起こさなければならないほどの問題を抱えている方がいたら、まずは法律の専門家に、訴訟も含めてどんな選択肢があるか相談をしてみてはどうだろうか。もしかしたら、訴訟以外の解決策がみつかるかもしれない。