いじめられた場合の相談先として真っ先に思いつくのは親や学校だろう。しかし、相談後に対応したからといって、思ったような成果が上げられるとは限らない。そこで、前回は親や学校以外での相談先として、どんなところがあるのか井上義之弁護士に伺った。
今回はそれらに加えて、警察に相談すべき事例について再度、井上義之弁護士に話を伺った。
■犯罪行為があった場合は警察に相談!
まずは前提として知っておいて頂きたいのがいじめの定義である。
平成25年に施行されたいじめ防止対策推進法では「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義されている。
以前はいじめかどうかの基準が曖昧だった。しかしこの法律によって、いじめを受けている児童がいじめだと感じれば、いじめと認定されるようになった。
では、どんなケースであれば、親や学校ではなく、警察に相談するべきだろうか。
「いじめの定義には犯罪行為も含まれます。犯罪行為が行われた場合、既遂、未遂を問わず、警察に通報すべきです」(井上義之弁護士)
■どんないじめが犯罪行為?
犯罪行為となり得るいじめとは、具体的にどんな行為だろうか。
「学校で行われがちな犯罪行為については、こちらが具体例をまじえつつ解説しています」(井上義之弁護士)
折角なので抜粋していくつかお伝えする。
・教科書等の所持品を盗む:窃盗 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車をわざと破損させる:器物損壊等 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
・断れば危害を加えると脅し、現金等を巻き上げる:恐喝 10年以下の懲役
・断れば危害を加えると脅し、性器を触る:強制わいせつ 6月以上10年以下の懲役
・プロレスと称して押さえつけたり投げたりする:暴行 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
■いじめを見つけ、そこに犯罪行為が遭った場合は、すぐに警察に相談!
「いじめ防止に向けた学校側の取り組みが重要であることは言うまでもありませんが、いたずらに学校内部で処理しようとして自殺等の重大な被害が発生する事態は避けなければなりません」(井上義之弁護士)
どんな人にも、誰かをいじめていい権利など存在しない。またどんな事情であろうとも、いじめてもいい理由には成り得ない。だからこそいじめはあってはならない。
しかしながら、現実問題としていじめは起こっている。
井上義之弁護士の言うとおり、いじめ防止には学校だけでなく、それに関わるすべての人が真剣に取り組んでいく必要がある。そこには今回のように、警察も含まれている。
もしもいじめを発見し、そこに犯罪行為が存在した場合は、迷わず警察に相談することをオススメする。
今回はそれらに加えて、警察に相談すべき事例について再度、井上義之弁護士に話を伺った。
■犯罪行為があった場合は警察に相談!
まずは前提として知っておいて頂きたいのがいじめの定義である。
平成25年に施行されたいじめ防止対策推進法では「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義されている。
以前はいじめかどうかの基準が曖昧だった。しかしこの法律によって、いじめを受けている児童がいじめだと感じれば、いじめと認定されるようになった。
では、どんなケースであれば、親や学校ではなく、警察に相談するべきだろうか。
「いじめの定義には犯罪行為も含まれます。犯罪行為が行われた場合、既遂、未遂を問わず、警察に通報すべきです」(井上義之弁護士)
■どんないじめが犯罪行為?
犯罪行為となり得るいじめとは、具体的にどんな行為だろうか。
「学校で行われがちな犯罪行為については、こちらが具体例をまじえつつ解説しています」(井上義之弁護士)
折角なので抜粋していくつかお伝えする。
・教科書等の所持品を盗む:窃盗 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車をわざと破損させる:器物損壊等 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
・断れば危害を加えると脅し、現金等を巻き上げる:恐喝 10年以下の懲役
・断れば危害を加えると脅し、性器を触る:強制わいせつ 6月以上10年以下の懲役
・プロレスと称して押さえつけたり投げたりする:暴行 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
■いじめを見つけ、そこに犯罪行為が遭った場合は、すぐに警察に相談!
「いじめ防止に向けた学校側の取り組みが重要であることは言うまでもありませんが、いたずらに学校内部で処理しようとして自殺等の重大な被害が発生する事態は避けなければなりません」(井上義之弁護士)
どんな人にも、誰かをいじめていい権利など存在しない。またどんな事情であろうとも、いじめてもいい理由には成り得ない。だからこそいじめはあってはならない。
しかしながら、現実問題としていじめは起こっている。
井上義之弁護士の言うとおり、いじめ防止には学校だけでなく、それに関わるすべての人が真剣に取り組んでいく必要がある。そこには今回のように、警察も含まれている。
もしもいじめを発見し、そこに犯罪行為が存在した場合は、迷わず警察に相談することをオススメする。