ニュースでも度々報道されている自動運転実用化。日本では、東京オリンピックに向けて、技術開発に力を注いでいるが、これによって私たちの生活はどう変わるのだろうか。
例えば、高齢者を対象にした自動運転は、病院や商店街の行き来に利用できるかもしれない。農業に従事する人にとっても農耕機が自動化されれば生産性は確実に上がるだろう。その他にもタクシーとバスの無人運送サービスなど、夢は膨らむ一方だが、最も解りやすい効果として期待されているのは交通事故の減少だろう。
日本損害保険協会の調査によると平成26年に発生した交通事故の半数以上が交差点で起こっているという。歩行者、自転車、車などが頻繁に行き交うからだろう。そこで今回は、信号がない交差点での車と歩行者の交通事故起の責任について飛渡貴之弁護士に伺った。
■横断歩道
「横断歩道上の事故かどうかで大きく結論が変わります。横断歩道がある場合、車は、横断歩道の直前で停止することが出来るような速度で進行しなければなりません」(飛渡貴之弁護士)
まずはこのように話す飛渡貴之弁護士。では歩行者の具体的な過失割合はどうなるのだろうか。
「歩行者は、無過失となるのが前提です」(飛渡貴之弁護士)
なんと歩行者の責任は一切問われないという。では横断歩道がない場合はどうなるのだろうか。
「横断歩道がない場合は、車に上記のような義務がないため、歩行者に10~20%程度の過失が認められます」(飛渡貴之弁護士)
■急な飛び出しによる交通事故で歩行者に問われる過失割合は15〜35%程度
交通事故には場所だけでなく、その時の時間帯や道路の種類なども影響するがこの点を考慮した場合はどうだろうか。
「夜間、幹線道路、車がくる直前・直後の横断、急な飛び出し等があれば、5~15程度で、歩行者に過失が認められます」(飛渡貴之弁護士)
「したがいまして、本件のような急な飛び出しですと、横断歩道上の場合15%程度過失、横断歩道がない場合ですと35%程度過失があるということになります」(飛渡貴之弁護士)
5月、アメリカで自動運転車による交通事故が発生したと報道された。男性のドライバーは亡くなったという。日本でも今後、自動運転の実用化に伴う交通事故をどう対処するかは避けられない問題だ。利用者としては事故の調査が厳密かつ徹底であること、またそれが適正に開示されることを期待したい。
例えば、高齢者を対象にした自動運転は、病院や商店街の行き来に利用できるかもしれない。農業に従事する人にとっても農耕機が自動化されれば生産性は確実に上がるだろう。その他にもタクシーとバスの無人運送サービスなど、夢は膨らむ一方だが、最も解りやすい効果として期待されているのは交通事故の減少だろう。
日本損害保険協会の調査によると平成26年に発生した交通事故の半数以上が交差点で起こっているという。歩行者、自転車、車などが頻繁に行き交うからだろう。そこで今回は、信号がない交差点での車と歩行者の交通事故起の責任について飛渡貴之弁護士に伺った。
■横断歩道
「横断歩道上の事故かどうかで大きく結論が変わります。横断歩道がある場合、車は、横断歩道の直前で停止することが出来るような速度で進行しなければなりません」(飛渡貴之弁護士)
まずはこのように話す飛渡貴之弁護士。では歩行者の具体的な過失割合はどうなるのだろうか。
「歩行者は、無過失となるのが前提です」(飛渡貴之弁護士)
なんと歩行者の責任は一切問われないという。では横断歩道がない場合はどうなるのだろうか。
「横断歩道がない場合は、車に上記のような義務がないため、歩行者に10~20%程度の過失が認められます」(飛渡貴之弁護士)
■急な飛び出しによる交通事故で歩行者に問われる過失割合は15〜35%程度
交通事故には場所だけでなく、その時の時間帯や道路の種類なども影響するがこの点を考慮した場合はどうだろうか。
「夜間、幹線道路、車がくる直前・直後の横断、急な飛び出し等があれば、5~15程度で、歩行者に過失が認められます」(飛渡貴之弁護士)
「したがいまして、本件のような急な飛び出しですと、横断歩道上の場合15%程度過失、横断歩道がない場合ですと35%程度過失があるということになります」(飛渡貴之弁護士)
5月、アメリカで自動運転車による交通事故が発生したと報道された。男性のドライバーは亡くなったという。日本でも今後、自動運転の実用化に伴う交通事故をどう対処するかは避けられない問題だ。利用者としては事故の調査が厳密かつ徹底であること、またそれが適正に開示されることを期待したい。