あまり知られていない節税として、確定拠出年金制度の利用があります。この制度は、国や企業が運用に責任を持つ公的年金や企業年金などの年金制度と異なり、加入者自身が資産を運用する年金制度をいいます。加入者自身が運用するため、将来支給される年金額は運用成績で異なります。
いわば、自己責任で運用する退職年金制度ですので、デメリットも大きいですが、それを補うだけの節税効果もありますので、検討すべき制度です。
■加入する個人の節税
確定拠出年金制度に加入する個人については、以下の3つの節税効果があると言われます。
(1)支出する掛金について、所得控除が認められること
確定拠出年金制度に対する個人の拠出分と、個人型確定拠出年金の拠出分は、その全額が所得控除として認められます。このため、拠出するだけで、所得税・個人住民税の節税になります。
とりわけ、所得控除による節税額は、所得金額が大きければ大きくなりますので、より大きなメリットを受けられます。
(2)運用益に課税はないこと
拠出した資金を基に金融投資を行って年金の基礎となる資産運用を行うことになりますが、その運用益に対し、所得税は課税されません。このため、利息や売却益にも税金がかからず、大きな複利効果が見込まれると言われています。
ところで、運用益に課税がないという意味では、NISAに似た制度とも言えますが、NISAは上記1の掛金に対する所得控除はありません。
(3)引出し時の課税も軽減されること
確定拠出年金については、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金としての給付がありますが、メインの60歳から受け取る老齢給付金については、年金で受給するか一時金で受給するか選択することができます。
年金で受給する場合、所得税の課税は公的年金扱いになりますので、公的年金等控除の適用を受けることができ、節税になります。一方、一時金で受給する場合には、退職所得扱いになり、有利な退職所得控除の適用を受けることができます。
■手数料にも注目
このように、確定拠出年金制度は非常に節税効果が大きい制度ですので、運用がうまく行くかどうかの不透明さはあるものの、検討したい制度となっています。
この場合、押さえておくべきは管理手数料や投資信託の運用手数料です。管理手数料については、個人型の場合、国民年金基金連合会に毎年1236円の手数料がかかるほか、金融機関ごとに所定の手数料がかかります。
専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。
いわば、自己責任で運用する退職年金制度ですので、デメリットも大きいですが、それを補うだけの節税効果もありますので、検討すべき制度です。
■加入する個人の節税
確定拠出年金制度に加入する個人については、以下の3つの節税効果があると言われます。
(1)支出する掛金について、所得控除が認められること
確定拠出年金制度に対する個人の拠出分と、個人型確定拠出年金の拠出分は、その全額が所得控除として認められます。このため、拠出するだけで、所得税・個人住民税の節税になります。
とりわけ、所得控除による節税額は、所得金額が大きければ大きくなりますので、より大きなメリットを受けられます。
(2)運用益に課税はないこと
拠出した資金を基に金融投資を行って年金の基礎となる資産運用を行うことになりますが、その運用益に対し、所得税は課税されません。このため、利息や売却益にも税金がかからず、大きな複利効果が見込まれると言われています。
ところで、運用益に課税がないという意味では、NISAに似た制度とも言えますが、NISAは上記1の掛金に対する所得控除はありません。
(3)引出し時の課税も軽減されること
確定拠出年金については、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金としての給付がありますが、メインの60歳から受け取る老齢給付金については、年金で受給するか一時金で受給するか選択することができます。
年金で受給する場合、所得税の課税は公的年金扱いになりますので、公的年金等控除の適用を受けることができ、節税になります。一方、一時金で受給する場合には、退職所得扱いになり、有利な退職所得控除の適用を受けることができます。
■手数料にも注目
このように、確定拠出年金制度は非常に節税効果が大きい制度ですので、運用がうまく行くかどうかの不透明さはあるものの、検討したい制度となっています。
この場合、押さえておくべきは管理手数料や投資信託の運用手数料です。管理手数料については、個人型の場合、国民年金基金連合会に毎年1236円の手数料がかかるほか、金融機関ごとに所定の手数料がかかります。
専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。