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つまみ食いは犯罪?ショートケーキの場合、イチゴとそれ以外では罪の重さは違う?

相談LINE 2017年3月22日 19時0分

「イチゴののっていないショートケーキは果たしてショートケーキと呼べるだろうか」ーーそれほどショートケーキにとって欠かせない存在、もはやシンボルといっても過言ではないイチゴだが、もしもそんなショートケーキをつまみ食いする場合、スポンジとイチゴでは罪の重さは変わるのだろうか。前回、つまみ食いが刑法上、どんな罪に問われるのかを星野宏明弁護士に伺った。その際、もしもつまみ食いをした人物が飲食店で働くアルバイトで、つまみ食いの対象がお店の料理だと仮定した場合、窃盗の要件に該当すると語った。しかし、相当な悪質性がない限り犯罪は成立しないとも話していた。

■つまみ食いの対象がイチゴでもそれ以外でも、基本的に刑法上の責任を負うことは殆どない

ではアルバイトがお店の商品であるショートケーキをつまみ食いした場合、それがスポンジでもイチゴでもどちらであったとしても、前回同様、罪に問われることは殆どないということで間違いないだろうか。再度、星野宏明弁護士に伺った。

「はい、これも可罰的違法性に欠け、犯罪は成立しないか、反復継続するなど悪質性が高い場合を除き、事実上、立件されないことが多いでしょう」(星野宏明弁護士)

刑事上の責任を負う可能性は低いというが、では民事上の責任はどうだろうか。

「民事上は不法行為として損害賠償責任を負うことになります」(星野宏明弁護士)

■一方で民事上の責任として損害賠償請求の対象となるが…

損害賠償は財産的損害と精神的損害(慰謝料)の二つに分けて考える。この点、財産的損害となると、その損害額は低くならざるを得ないのかもしれない。事実、星野宏明弁護士もこのように話す。

「損害は代金相当額に限られます」(星野宏明弁護士)

ショートケーキの値段以上に損害請求することができないのは仕方がないとして、精神的損害(慰謝料)はどうだろうか。

「遺品やペットの死亡などを除き、物の損壊による慰謝料は認められていません。したがって、例えば友人のショートケーキについて、イチゴを食べてしまった場合とスポンジの違い程度では、慰謝料の有無に影響はなく、いずれも慰謝料は発生せず、代金相当額の損害を賠償請求できるにとどまります」(星野宏明弁護士)

■頭では理解できるが…

そもそもペットや遺品などを除き、物に損害が発生したとしても、慰謝料の請求は認められていないという。

それはつまり、そのショートケーキを本人がどれほど大事にしていたかどうかは全くの無関係ということだ。

そして、物の損壊による慰謝料が認められていないことから、つまみ食いをされたのがイチゴでもスポンジでも、どちらであっても、結局請求できるのは財産的損害としてのショートケーキそのものの値段のみになるとのこと。

頭では理解できても、実際に自分自身が同じ立場にたったら、とても納得できるとは思えないが皆さんはどうだろうか。

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