相続税の税務調査において、最も多く国税から問題にされるのは、名義預金です。本当は被相続人の預金であるにもかかわらず、配偶者や子供名義で預金を作り、名義が違うことから被相続人の相続財産から除く、という相続税対策がよく見られますが、国税は名義に関係なく、実質的に被相続人の預金と言えるのかを問題にし、被相続人のものと認定できるのであれば、被相続人の名義預金として相続税を課税することになります。
■名義預金の判断基準
ここで問題になる、名義預金については、例えば以下のような基準を総合的に見ることによって判断されることになります。
1 名義預金の原資であるお金を誰が出したか(「原資の出捐」といいます)
2 名義預金を誰が管理し、運用しているか
3 名義預金から生ずる利益(利子など)について、誰が収入しているか
4 被相続人と名義預金の名義人などとの関係
5 名義預金の名義人がその名義を有することになった経緯等
このうち、往々にして国税が問題にするのは、1と2の基準です。
■原資の出捐の判断
税金は財産の名義に関係なく、実質的にその財産を所有している人に課税するべき、という考え方がありますので、誰が名義預金の原資であるお金を出したかが重視されます。この点、名義預金の通帳だけを見ても分かりませんので、税務調査では、名義預金に預け入れられたお金がどこから来たのか、ヒアリングなどを通じて検討されます。
とりわけ、そのお金が被相続人から来ているかどうかが問題になりますから、被相続人のその他の口座などの状況を見て、名義預金に預け入れがなされたタイミングで、その他の口座から同額又は近似したお金の出金がないか詳細に検討されます。
加えて、名義預金の名義人が例えば被相続人の専業主婦である妻や無職の子供である場合、名義預金の原資であるお金をこれらの親族はもっていないことが通例ですから、親族の収入状況などについても検討されます。
■管理運営状況
被相続人の相続税対策の一環で、親族名義の預金を作るとした場合、その預金の通帳は名義人ではなく、被相続人が自分で管理していることが通例です。このため、預金通帳を誰が持っていたか、預金を引き出すにあたり必要になる銀行印を誰が管理していたのかなど、名義預金の管理運営状況のチェックがなされます。
専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。
■名義預金の判断基準
ここで問題になる、名義預金については、例えば以下のような基準を総合的に見ることによって判断されることになります。
1 名義預金の原資であるお金を誰が出したか(「原資の出捐」といいます)
2 名義預金を誰が管理し、運用しているか
3 名義預金から生ずる利益(利子など)について、誰が収入しているか
4 被相続人と名義預金の名義人などとの関係
5 名義預金の名義人がその名義を有することになった経緯等
このうち、往々にして国税が問題にするのは、1と2の基準です。
■原資の出捐の判断
税金は財産の名義に関係なく、実質的にその財産を所有している人に課税するべき、という考え方がありますので、誰が名義預金の原資であるお金を出したかが重視されます。この点、名義預金の通帳だけを見ても分かりませんので、税務調査では、名義預金に預け入れられたお金がどこから来たのか、ヒアリングなどを通じて検討されます。
とりわけ、そのお金が被相続人から来ているかどうかが問題になりますから、被相続人のその他の口座などの状況を見て、名義預金に預け入れがなされたタイミングで、その他の口座から同額又は近似したお金の出金がないか詳細に検討されます。
加えて、名義預金の名義人が例えば被相続人の専業主婦である妻や無職の子供である場合、名義預金の原資であるお金をこれらの親族はもっていないことが通例ですから、親族の収入状況などについても検討されます。
■管理運営状況
被相続人の相続税対策の一環で、親族名義の預金を作るとした場合、その預金の通帳は名義人ではなく、被相続人が自分で管理していることが通例です。このため、預金通帳を誰が持っていたか、預金を引き出すにあたり必要になる銀行印を誰が管理していたのかなど、名義預金の管理運営状況のチェックがなされます。
専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。