最近、ビットコインに関するニュースが新聞紙面をにぎわせていますが、ビットコインに関する税務は、ほんの少し前まで全く整備されていませんでした。昨年、資金決済法という法律が改正され、ようやくビットコインなどの仮装通貨に関する取扱いが法令上明確にされました。これに伴い、消費税や所得税について、取扱いが明確になっています。
■消費税は非課税になる
ビットコインを買ったり、売ったりした場合、消費税の取扱いとしては非課税取引として取り扱われることになります。少し専門的になりますが、非課税取引に該当する場合、消費税においては課税売上割合という割合の計算に原則として影響がありますが、ビットコインなどの仮装通貨に関しては、特例として課税売上割合の計算に影響を及ぼさないとされています。
■所得税は雑所得になる
一方で、所得税については、ビットコインを使用することにより生じた利益については、原則として雑所得として課税されることになります。雑所得の場合、原則として利益には累進課税で課税されるものの、仮に損が出てもお給料などと通算することはできないという取扱いになっています。このため、利益が出れば累進課税で多額の所得税が課税される場合があり、大損しても損が切り捨てられる、という酷な取扱いがなされます。
■法人税の取扱いは明確ではないが…
その他、会社を立ち上げてビットコインなどの仮装通貨に投資することもあると考えられますが、この場合の取扱いは必ずしも明確ではありません。ただし、消費税や所得税の取扱いを踏まえれば、商品などの資産と同様に取り扱えば、原則として問題ないと考えられます。
なお、ビットコインはそれだけで支払手段になるものですので、株式のような有価証券に該当することはないと考えられています。
■時価評価の有無
とりわけ、法人税に関して質問が多いのは、ビットコインは日々の相場が明確であるため、時価評価などをする必要があるか、ということです。法人税については、原則として以下のような資産については、期末において時価評価をする必要があるとされています。
1 売買目的で保有する有価証券
2 一定の外貨建の資産(短期のもの)
3 売買目的で保有する金やプラチナなど(短期のもの)
上記の通り、ビットコインなどの仮装通貨は有価証券ではありませんので1には該当しませんし、法令を読む限りにおいては2や3にも当たらないと考えられます。このため、現時点においては、期末に時価評価をするようなことはないと考えられます。
もちろん、今後は改正等もあり得ますので、税理士などと相談しながら慎重に対応してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。
■消費税は非課税になる
ビットコインを買ったり、売ったりした場合、消費税の取扱いとしては非課税取引として取り扱われることになります。少し専門的になりますが、非課税取引に該当する場合、消費税においては課税売上割合という割合の計算に原則として影響がありますが、ビットコインなどの仮装通貨に関しては、特例として課税売上割合の計算に影響を及ぼさないとされています。
■所得税は雑所得になる
一方で、所得税については、ビットコインを使用することにより生じた利益については、原則として雑所得として課税されることになります。雑所得の場合、原則として利益には累進課税で課税されるものの、仮に損が出てもお給料などと通算することはできないという取扱いになっています。このため、利益が出れば累進課税で多額の所得税が課税される場合があり、大損しても損が切り捨てられる、という酷な取扱いがなされます。
■法人税の取扱いは明確ではないが…
その他、会社を立ち上げてビットコインなどの仮装通貨に投資することもあると考えられますが、この場合の取扱いは必ずしも明確ではありません。ただし、消費税や所得税の取扱いを踏まえれば、商品などの資産と同様に取り扱えば、原則として問題ないと考えられます。
なお、ビットコインはそれだけで支払手段になるものですので、株式のような有価証券に該当することはないと考えられています。
■時価評価の有無
とりわけ、法人税に関して質問が多いのは、ビットコインは日々の相場が明確であるため、時価評価などをする必要があるか、ということです。法人税については、原則として以下のような資産については、期末において時価評価をする必要があるとされています。
1 売買目的で保有する有価証券
2 一定の外貨建の資産(短期のもの)
3 売買目的で保有する金やプラチナなど(短期のもの)
上記の通り、ビットコインなどの仮装通貨は有価証券ではありませんので1には該当しませんし、法令を読む限りにおいては2や3にも当たらないと考えられます。このため、現時点においては、期末に時価評価をするようなことはないと考えられます。
もちろん、今後は改正等もあり得ますので、税理士などと相談しながら慎重に対応してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。