所得税において、事業専従者や青色事業専従者という取扱いが設けられています。事業専従者とは、個人事業主の従業員として働く生計一親族をいいます。生計一親族は同じ財布で生活する家族を意味しますので、本来従業員としてお金を払うといったことはできません。しかし、個人商店では家族が家業を手伝って働くことは多くありますので、一定の場合には専従者に給与を支払い、それを経費にすることができるという取扱いが設けられています。
■事業専従者の控除とは
【白色申告を行う個人事業主の場合】
事業専従者控除として、事業専従者一人あたり原則として50万円(配偶者は86万円)の控除
【青色申告を行う個人事業主の場合】
青色申告専従者給与として、あらかじめ税務署に届け出た金額の範囲内で、支払った給与を経費とすることができる。なお、過大とされる給与については、その過大部分は経費にならない
■事業専従者控除と扶養控除はどちらか一方しか使えない
上記の通り、事業専従者に該当すれば経費を増やすことが出来る訳ですが、注意したいのは事業専従者に該当する者については、扶養控除の対象になる扶養親族などになれないということです。例えば、配偶者については配偶者控除として所得控除が認められますが、事業専従者に該当すると配偶者控除の適用を受けることができません。
このため、節税の効果などを検討して、どちらか一方を使うことになります。
■誤りやすい扶養控除等の判定
これに関連して、誤りやすい事業専従者に係る扶養控除などの取扱いを紹介します。一つ目は、雇い主である個人事業主について、その個人事業主を事業専従者の扶養親族などにすることは可能ということです。扶養親族などの要件として、所得金額が一定金額以下であることがありますが、この要件に該当する個人事業主について、その個人事業主から給与を受ける事業専従者は扶養親族などとすることができます。
この理由は、事業専従者に該当する者のうち、給与の支給を受けるものが扶養親族などになれないとされているからです。個人事業主は事業専従者ではありませんし、かつそもそも給与を支払う者であり、給与の支給を受ける方ではありませんから、扶養親族から除かれることはありません。
勘違いしやすい論点ですので、注意してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
■事業専従者の控除とは
【白色申告を行う個人事業主の場合】
事業専従者控除として、事業専従者一人あたり原則として50万円(配偶者は86万円)の控除
【青色申告を行う個人事業主の場合】
青色申告専従者給与として、あらかじめ税務署に届け出た金額の範囲内で、支払った給与を経費とすることができる。なお、過大とされる給与については、その過大部分は経費にならない
■事業専従者控除と扶養控除はどちらか一方しか使えない
上記の通り、事業専従者に該当すれば経費を増やすことが出来る訳ですが、注意したいのは事業専従者に該当する者については、扶養控除の対象になる扶養親族などになれないということです。例えば、配偶者については配偶者控除として所得控除が認められますが、事業専従者に該当すると配偶者控除の適用を受けることができません。
このため、節税の効果などを検討して、どちらか一方を使うことになります。
■誤りやすい扶養控除等の判定
これに関連して、誤りやすい事業専従者に係る扶養控除などの取扱いを紹介します。一つ目は、雇い主である個人事業主について、その個人事業主を事業専従者の扶養親族などにすることは可能ということです。扶養親族などの要件として、所得金額が一定金額以下であることがありますが、この要件に該当する個人事業主について、その個人事業主から給与を受ける事業専従者は扶養親族などとすることができます。
この理由は、事業専従者に該当する者のうち、給与の支給を受けるものが扶養親族などになれないとされているからです。個人事業主は事業専従者ではありませんし、かつそもそも給与を支払う者であり、給与の支給を受ける方ではありませんから、扶養親族から除かれることはありません。
勘違いしやすい論点ですので、注意してください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。