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所得税課税における居住者と非居住者の違いや区分について税理士が解説

相談LINE 2018年6月7日 19時0分

所得税においては、居住者と非居住者の区分が重要になります。居住者であれば全世界の所得に対して課税される反面、非居住者については国内源泉所得と言われる所得についてのみ課税されます。両者の区分ですが、原則として国内に住所があるかどうかで判断し、住所があれば居住者、なければ非居住者となります。

■住所の推定規定

住所があるかどうか、実際のところは判断に迷うケースも多くありますので、所得税法においては以下のような推定規定が設けられています。

1 国内(国外)において継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には国内(国外)に住所がある

2 日本(国外)の国籍を有し、かつ、国内(国外)において生計を一にする配偶者その他の親族を有することなど、国内(国外)において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実がある場合には、国内(国外)に住所がある

実務上は、この基準を前提に住所を考えるのが基本になっています。

■1年以上の職業という判断基準

居住者と非居住者の区分が最も問題になるケースは、会社員の方が海外に転勤する場合です。この場合、上記に照らして確認するべきは、1年以上海外に住む必要がある職業かどうかが問題になりますので、海外に赴任する期間です。

海外に赴任する期間が1年以上とされているのであれば、日本を出国した段階で非居住者となります。一方で、1年未満の場合には、日本を出国しても住所は国外にはないと推定されますので、居住者のままです。

よく疑問が生じるのは、赴任期間が決まっていないというケースです。この場合には実績で見ることになりますので、出国してから1年以上経過しても海外に住んでいれば、その1年以上経過した日から非居住者になります。一方で、1年未満で帰国すれば居住者のままとなります。

■予定が変わった場合の取扱い

その他、1年以上海外赴任と言われていたものの、実際は1年未満で帰国した、というように予定が変わったケースの取扱いについても疑問があります。この場合には、出国段階から非居住者とされていますが、その判断は修正せず、帰国した段階から居住者に戻ります。

同様に、1年未満の海外赴任の予定が1年以上になった場合には、1年以上になった日から非居住者になり、その日までは居住者とされます。

予定が変わったとしても、遡って修正することはありませんので、注意が必要です。


■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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