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税務調査の調査通知について、税理士は国税に対して延期の交渉をするべき

相談LINE 2018年10月3日 19時0分

従来、税務調査が始まる前までに自主的に誤った申告を修正する申告書を提出すれば、税務調査のペナルティーに当たる加算税を免除するという自主修正の制度が設けられていました。このため、賢い納税者は税務署から税務調査の予告があると申告の内容を見直し、間違いがあれば修正申告を出して加算税を逃れるという節税を行っていました。こうなると、国税としては損なので、現状は「調査通知をした後に出した修正申告は、加算税を免除することなく、減額して課税する」という取扱いになっています。
ここでいう調査通知とは、(1)調査を行う旨、(2)調査の対象となる税目、(3)調査の対象となる期間の3つを通知することを言います。

■日程調整は該当しない

調査通知の問題点としてよく言われることですが、調査通知の事項の中に、税務調査の日程が含まれていません。税務調査の日程調整ができていない以上、本来的には調査することが確定していない訳ですが、加算税を免除するための特例の適用は受けられないということになり、筋が通らない話です。

言うまでもないことかもしれませんが、日程調整をするとなると時間がかかるため、調整がつかないままその間に自主修正されると困る、こんな思いが法律を作った立案者にはあるのかも知れません。調査通知するべき事項は簡単な事項ですから、現状、国税から税務調査の予告の電話があればもはや自主修正はできないと言われることもあります。


■調査通知は延期できる

上記のような建前はありますが、私の経験上、調査通知は日程調整が終了するまで延期するようにしています。国税の実務上、どうしても税務調査の日程が調整できない場合、調査そのものの実施を見送ることがあります。このような国税の実務を踏まえれば、本当に調査が実施されるか分からないものについて、何故「調査を行う旨」を聞く必要はないと結論付けられます。

このような背景を踏まえて調査官に主張をすれば、私の場合は基本的に調査通知の延期を認められています。調査通知を延期できれば、その分申告の内容のチェックがたくさんできますから、是非延期を申し出るべきと考えています。

■交渉次第で

このように申し上げても、当の税理士はあまり国税に交渉しません。しかしながら、延長するかしないかで大きな差が生じるのが調査通知ですから、きちんと延期について交渉した方がいいでしょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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