前回、アフィリエイターの報酬の源泉徴収について述べましたが、今回はインフルエンサーの報酬について、源泉徴収が必要であるか考えたいと思います。まずは、源泉徴収が必要になる報酬の一部を、国税庁ホームページから再度挙げてみます。
■源泉徴収が必要となる報酬
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
これらに当たらないものについては、源泉徴収は原則不要です。
■アフィリエイターとの違い
アフィリエイターについては、商品や情報商材を売ることを目的とし、これらのコンバージョンに応じて報酬をもらいますので、外交員に該当して源泉徴収が必要になる、という見方もありました。しかし、インフルエンサーについては、必ずしもこのような報酬形態ではないようです。
調べた限りですが、インフルエンサーの場合、フォロワー数などに応じて、企業から支払いがなされることが多いようです。となると、結果として商品の売り上げなどにつながっているものの、代理店のような存在ではありませんので、上記の外交員とは一線を画すと考えられます。
むしろ、インフルエンサーの報酬については、TVCMのように商品などの認知のために企業がお金を出すという側面が強いと考えられますので、上記に該当せず、源泉徴収は不要と考えます。
■時代錯誤の源泉徴収の法律
ところで、源泉徴収の目的は大きく二つあると言われます。一つは、給料の源泉徴収などのように、毎月源泉徴収されることで税収を月単位なので均一にすることです。もう一つは、源泉徴収しないと申告しない個人がいますので、申告納税を担保するためです。報酬については、個人しか源泉徴収されませんので、どちらかと言えば、後者の趣旨が強いと考えられます。
しかし、アフィリエイターやインフルエンサーに対する報酬の取扱いは、法律で明記されていません。このため、早急に法律で明確化することが期待されます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
■源泉徴収が必要となる報酬
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
これらに当たらないものについては、源泉徴収は原則不要です。
■アフィリエイターとの違い
アフィリエイターについては、商品や情報商材を売ることを目的とし、これらのコンバージョンに応じて報酬をもらいますので、外交員に該当して源泉徴収が必要になる、という見方もありました。しかし、インフルエンサーについては、必ずしもこのような報酬形態ではないようです。
調べた限りですが、インフルエンサーの場合、フォロワー数などに応じて、企業から支払いがなされることが多いようです。となると、結果として商品の売り上げなどにつながっているものの、代理店のような存在ではありませんので、上記の外交員とは一線を画すと考えられます。
むしろ、インフルエンサーの報酬については、TVCMのように商品などの認知のために企業がお金を出すという側面が強いと考えられますので、上記に該当せず、源泉徴収は不要と考えます。
■時代錯誤の源泉徴収の法律
ところで、源泉徴収の目的は大きく二つあると言われます。一つは、給料の源泉徴収などのように、毎月源泉徴収されることで税収を月単位なので均一にすることです。もう一つは、源泉徴収しないと申告しない個人がいますので、申告納税を担保するためです。報酬については、個人しか源泉徴収されませんので、どちらかと言えば、後者の趣旨が強いと考えられます。
しかし、アフィリエイターやインフルエンサーに対する報酬の取扱いは、法律で明記されていません。このため、早急に法律で明確化することが期待されます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。