元大阪地検検事で弁護士の亀井正貴氏が19日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜前8・00)にリモート出演。大分市の県道で2021年2月に時速194キロで車を運転して死亡事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)の罪に問われた被告の男(23)=同市=の裁判員裁判について言及した。
裁判員裁判は15日、大分地裁(辛島靖崇裁判長)であり、検察側は懲役12年を求刑した。弁護側は同法違反の過失致死罪適用を主張し、結審した。判決は28日。検察側は、危険運転が認められなかった場合の予備的訴因とした同法違反の過失致死罪については懲役5年を求刑した。
検察側は論告で、時速194キロで走行した場合、道路の凹凸などにより運転操作ミスで進路を逸脱する可能性があり、制御困難だったと指摘。交通量調査の結果、付近の交差点では数が多い右折車を想定できる道路だったと述べた。一方、弁護側は最終弁論で、車線を逸脱せず直線走行できていたと反論。被告がこの事故で手術が必要な重傷を負っており、負傷してまで他の車を妨害する意図はなかったと訴えた。
亀井氏は「この裁判は、直線道路の場合にどういう場合が制御できない速度なのかということについての先例になる」と言い、「通常の場合、制御できない速度というのは、例えばカーブであるとか凸凹道である場合には、70、80キロで走ったとしても制御できずに事故が発生する可能性があるけれども直線道路というのは前を向いて走れば問題ないので、その意味では従前では140キロ台では危険運転致死にあたらないという判例が出てますから、194キロならどうなのかというのが問題となるということ」と判決のポイントについて語った。