元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏(55)が24日までに自身のSNSを更新。兵庫県の斎藤元彦知事に公選法違反の疑いが指摘されていることについて言及した。
斎藤氏を支援したPR会社の経営者がネット上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されており、兵庫県選挙管理委員会は「PR会社の記事は把握している。一般論として、報酬が支払われていたら公選法違反に当たる場合がある」と認識を示した。斎藤氏は22日、報道陣の取材に「法に抵触することはしていない」と述べた。
公選法違反の「運動買収」に当たれば斎藤氏は失職。次点が繰り上がるのではなく、18億円かかると批判された県知事選が再び行われることになる。
橋下氏は「〈斎藤知事に公選法違反疑惑〉票を『収穫』、広報の『お仕事』と女性社長がウッカリ暴露。社長は過去に兵庫県の知事直轄事業『空飛ぶクルマ』にも関与か」と題された斎藤氏の疑惑を報じる記事を引用し「斎藤さんにはこの手の話が多過ぎる。これは反斎藤派が仕掛けた話ではなく、斎藤さんの権力行使の話」とつづった。
▼公職選挙法 政治家が有権者に金品を与えて投票や、選挙運動を依頼することを買収行為として禁止している。選挙の有無に関係なく、食事などの提供も制限されている。買収行為はした者もされた者も3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金に処される。選挙の立候補者が買収した場合は4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金となり、刑が確定すると当選無効に。また実際に支払っていなくても、約束しただけで違反となる。