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橋下徹氏 斎藤知事の公選法違反疑惑の否定に「証明したいんだったら契約書を見せれば済むだけのこと」

スポニチアネックス 2024年11月25日 9時18分

 元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏(55)が25日、フジテレビの情報番組「めざまし8(エイト)」(月~金曜前8・00)に出演。兵庫県の斎藤元彦知事に公選法違反の疑いが指摘されていることについて言及した。

 斎藤氏を支援したPR会社の経営者がネット上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されており、兵庫県選挙管理委員会は「PR会社の記事は把握している。一般論として、報酬が支払われていたら公選法違反に当たる場合がある」と認識を示した。斎藤氏は22日、報道陣の取材に「法に抵触することはしていない」と述べた。

 公選法違反の「運動買収」に当たれば斎藤氏は失職。次点が繰り上がるのではなく、18億円かかると批判された県知事選が再び行われることになる。

 MCの谷原章介が「(斎藤知事サイドは)“SNS戦略の企画立案を依頼したという事実はありません”と言ってますけど、(PR会社の経営者が)“監修者として運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った”と言っているのは、これはSNS戦略の企画立案とは言えないんですかね?」と聞くと、橋下氏は「いや、SNSの企画戦略立案ですよ、PR会社が言っているのは。だから、完全にPR会社と代表と、斎藤さんが代理人弁護士が言っていることが食い違っているんです」と指摘。

 そして「この問題はまず前提として選挙運動というのは、もともとボランティアが原則なんです、今の日本社会で。これはお金持ちが選挙運動要員を大量に雇って有利に運ばないように、原則はボランティアなんです」と話し、谷原の「ウグイス嬢には払っていいんですよね?」には、「そうです。それは厳格に決められているんです、金額も人数も。だから僕らが選挙をやる時には報酬を払っていい人、そしていくらなのか、人数は何人なのかってことも物凄く厳しくチェックしている。1万円でも2万円でもオーバーしてしまったら警察は動きますから。それくらい公職選挙法って厳しいです。それは選挙の公正性を保とうということで。だから選挙運動は原則ボランティア。一部例外だけ報酬払っていいことになっている」と説明した。

 そのうえで「今回の場合、このPR会社が選挙運動の主体にあたるのかどうなのかというところが物凄く重要で、もし斎藤さん側の方が、これは違いますよ、ポスターだけ頼んだんですよって言うんだったら、僕らだったら契約書をつくってます。ここまでにしてくださいね、それからそれ相応の金額しか払わないので、斎藤さんの方がきちっと証明したいんだったら契約書を見せて、金額はこれだけしか払っていませんと見せればいいだけのことです」と自身の見解を述べた。

 ▼公職選挙法 政治家が有権者に金品を与えて投票や、選挙運動を依頼することを買収行為として禁止している。選挙の有無に関係なく、食事などの提供も制限されている。買収行為はした者もされた者も3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金に処される。選挙の立候補者が買収した場合は4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金となり、刑が確定すると当選無効に。また実際に支払っていなくても、約束しただけで違反となる。

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