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斎藤知事めぐる疑惑 PR会社の選挙応援に若狭弁護士「企業が全体でボランティア…そもそも考えにくい」

スポニチアネックス 2024年11月25日 21時51分

 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が25日、BSフジ「BSフジLIVEプライムニュース」(月~金曜後8・00)に生出演し、兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦知事(47)をめぐる公選法違反の疑いについて私見を語った。

 知事選で斎藤氏を支援したPR会社の経営者が、文章や写真などを公開するサービス「note」上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案。「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されている。斎藤氏はこの日、全国知事会後に記者団に対し「私としては、公職選挙法に違反する可能性はないと認識しています」と疑いを否定。PR会社へは「製作費として70万円ほど支払っています」と述べた。斎藤氏の弁護士は、PR会社に依頼したのはポスター等の作成など5名目だとしている。

 若狭氏は「選挙運動に対してお金を払ってはいけません。それは買収になりますという建て付け」と公選法について説明し、「選挙運動をPR会社の社長がしていたのかというのが一つのポイント」と指摘。「仮に選挙運動をしていて、PR会社なり社長なりに斎藤さん側がお金を渡しているとなると、公職選挙法が禁止している運動買収という判断になる」と解説した。

 PR会社社長は自身のnoteで、「私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、文章フォーマット設計、情報選定、校正・推敲フローの確立、ファクトチェック体制の強化、プライバシーへの配慮などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました」と役割を説明している。若狭氏は「こういうことをしていたということであれば、まさしく選挙運動以外の何物でもない」と指摘。これに対価が発生していた場合は「買収罪になります」と説明しつつ、「完全にボランティアでやっていれば、許されるということになる。法的には問題ないということになります」と続けた。

 noteには「信頼できる少数精鋭のチームで」との説明がある。若狭氏は「企業としてボランティアでやる概念というのはほぼないと思います。企業というのはそれぞれいろんな考えの人がいますから、企業が全体でボランティアというのがそもそも考えにくい」と自身の見解を口にし、「チームという言葉を使うと、ボランティアという概念とは遠のく」とも述べた。

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