山岸久朗弁護士が27日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ!」(月~金後1・50)に出演し、兵庫県知事選に当選した斎藤知事について公職選挙法違反の疑惑が出ていることについて「もっとシンプルに法律を見たほうがいい」と、大きな騒動となっている世間にくぎを刺した。
「公職選挙法は簡単で選挙運動を他人に頼んだときはお金を払ったらダメ。選挙運動をお金払って頼んだら買収。ただそれだけ」と指摘。一方、例外はあって「ポスターを作ったり、ビラを作ったり、それは例外として認められていて、あとは事務員雇ったりウグイス嬢を雇ったり、これも認められている」と解説した。
今回、大きな問題となっているのは、斎藤陣営がポスター制作などを依頼したと主張するPR会社の社長がネットに上げたコラム。「広報全般を任された」、SNS運用について「私が監修者」などと記述し、これが制作物の対価を超える選挙運動への報酬に当たるのではないかという疑惑を生んでいる。ただ、山岸弁護士は制作物の対価としては約70万は妥当と考え「いま出てる事実からすると、起訴までには至らない。問題になっているのはPR会社の社長がコラムに書いていることで、きちっとした証拠が出ていないわけで、ちょっと冷静になったほうがいいのではないか」と話した。
この問題については「PR会社が説明義務を尽くさないといけない」と考える山岸弁護士。そのうえで「個人的な見立てですが、自分の会社をPRするために盛っちゃったところはあるんじゃないかと思います。やってもないことを言っちゃって、こんなことになっているのではないでしょうか」と推測した。