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中居トラブル 声明文の“守秘義務”を識者解説 拘束の範囲は…「すべてを網羅するのはなかなか難しい」

スポニチアネックス 2025年1月12日 9時19分

 タレントの中山秀征(57)がMCを務める日本テレビの情報番組「シューイチ」(日曜前7・30)が12日に生放送され、タレントの中居正広(52)が昨年12月に報道された女性とのトラブルを事実と認め謝罪した件を取り上げた。

 トップニュースとして中居の問題を取り上げ、中居が9日夜に公式ホームページに発表した「お詫び」とする声明の内容を紹介し、この声明を受け、日本テレビは「依然として不明な点が多いため、中居さんの『ザ!世界仰天ニュース』へのご出演は、当面の間、見合わせます。今後のご出演に関しては、総合的に判断してまいります」とコメントを発表したことを伝えた。

 コメンテーターで弁護士の森詩絵里氏は「コメントが発表されたものの、事件の内容は明らかにないということで、皆さんの中でも守秘義務ってなんだろうっていうのがあると思う」と指摘。「守秘義務っていうのは示談書の中で定められることが多いんですけど、もめ事が発生した時に解決するために示談金を払います。その金額を定めるのが示談書なんですが、守秘義務条項というのを入れて、お互い事件の内容を、示談の内容を口外しないようにしましょうと約束します。何で入れるかというと、入れないと事件の内容が後から広まって名誉毀損、誹謗(ひぼう)中傷が再発して、また当事者間で紛争が再燃して、延々収まらないということがあり得るので入れるものなんです」と解説した。

 中山は「でも、なぜそれがいろいろなところにもれ聞こえてきているのかっていうのが皆さん疑問に思っている」と現状を口に。森氏は「守秘義務条項っていうのはあくまで示談書にサインした当事者間しか拘束しないんです。拘束の範囲が当事者にしか及ばないものですから、もともと事件を知っていた人が誰かに漏えいしてしまったとしても、それは合意の範囲外になるので、もれることはあり得る」と見解。「知っている人全員に対してかん口令を敷いて、それぞれの当事者と知っている人に対して守秘義務を結んでいればもれないですけど、すべてを網羅するのはこういう事件ではなかなか難しい」とした。

 トラブルの内容についても「内容が少しずつ来ているのかもしれないですけど、これがもしどこからもれているかはなかなか特定するのは難しい。なので、今後もし情報が出てきたとしても、それが守秘義務違反になるかどうかっていうのはなかなか難しいんじゃないか」と見解を示した。

 また「守秘義務条項が違反があったとき、今後どうなるかっていうのはもしもらしたらという立証ができれば、インタビューに答えている録音があったり、もらしているメールが出てきたり、それはもらしたことが立証できるので、もらされた側はもらした人に対して損害賠償請求といって、例えば、今回の中居さんの場合は失った仕事分を損害賠償請求するとか、示談書の中で違約金が定めてあれば違約金を請求したり。なかなかもらした事実っていうのは立証が難しいので、なかなかそこは特定できないことが多い」とも話した。

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