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亀井正貴弁護士 フジテレビのCM料返金は「法的に難しい」も「前向きに考えていかざるを得ない」理由解説

スポニチアネックス 2025年1月24日 12時7分

 弁護士の亀井正貴氏が24日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜前8・00)に出演。引退を発表したタレントの中居正広氏(52)の女性トラブルで、フジテレビの社員が関与したと報じられている問題で、CM出稿企業が返金要求する可能性について自身の見解を示した。

 今回のトラブルで、一部では女子アナ“上納”飲み会と報じられ、同局社員の関与も伝えられていたが、港浩一社長は17日の会見で「懇親の場を持つことはある。でも、週刊誌報道にあるような性的接触があるとかそういったことは全くないと私は信じております」と話した。会見後、各企業が続々とCM出稿を差し止め、多くが公共広告機構(AC)の広告に切り替わっている。

 番組では企業の判断でCMの差し替えを求めた場合、スポンサー企業にCM料が返金されることは原則ないと紹介。しかし、新規契約となる4月以降は契約がなくなれば自社CMを流すか、CMなしで番組を放送せざるを得ない可能性について触れた。亀井氏は「企業が広告代理店を経由してテレビ局からCM枠を買っているわけです。買い切って代金も払っているとなると、法的には返金を求めるのはなかなか難しいんです」と解説した。

 ただ、今回のケースは異例とした上で「今はそういう問題ではなくて、これで2月、3月を乗り切ったとしてもその後がどうなるかを考えた場合にスポンサーとの信頼を維持していくことからすると返金の問題は前向きに考えていかざるを得ないというのが現状ではないかと推測されます」と自身の見解を述べた。

 

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