miss Aのスジが、自分の名前を「スジの帽子」というタイトルで無断使用したインターネットショッピングモールとの訴訟で敗訴した。
ソウル中央地裁民事32単独は、スジ側が「許可なしに名前と写真を使用し、パブリシティ権を侵害した」として、インターネットショッピングモールを相手に提起した損害賠償請求訴訟で、原告敗訴を判決したと15日、明らかにした。
このショッピングモールは2011年9月、韓国のあるポータルサイトに「スジの帽子」というキーワードを検索すると、自社のホームページのアドレスが上部に露出されるようにする「キーワード検索広告契約」を結んだ。2013年には自社ホームページに「メディアとのインタビュー」「空港ファッション」などの見出しとともに、スジの写真3枚を掲示した。
しかし裁判所は、人の顔や名前を商業的に使用する権利を意味する「パブリシティ権」を認めなかった。裁判官は、「自分の氏名、肖像などを商業的に利用して制御することができる権利は、氏名権、肖像権に当然含まれるため、別途にパブリシティ権という概念を認める必要がない」と説明。「肖像権、氏名権が侵害されたという事情だけで、原告が他と肖像、氏名の使用契約を締結できなかった場合、または既存の締結された契約が解約されたことを認めるには不十分で、他にこれを認める証拠がないため、財産上の損害を与えたと見ることはできない」と損害賠償請求を棄却した。
一方、今回の判決にネットユーザーたちは「勝手に使ったのに敗訴?」「微妙な判決だね」「明確な法律がないみたい」「スジかわいそう」など、さまざまな反応をみせた。
THE FACT|チェ・ソンミン記者